昭和31(あ)813 貸金業等の取締に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和31年10月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大蔵敏彦の上告趣意第一点は違憲をいうが、原憲で主張・判断のない事項 であるのみならず、刑罰法令は行為時法によるべき

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判決文本文454 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人大蔵敏彦の上告趣意第一点は違憲をいうが、原憲で主張・判断のない事項であるのみならず、刑罰法令は行為時法によるべきものであつて、所論新法附則一一項は、旧法五条違反の行為をした者に対しては、何人に対しても平等に適用せられ、何ら差別を設けていないのであるから、違憲の主張はその前提を欠き、所論は適法な上告理由とは認められない。同第二点は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(事実審の適法に確定した事実によれば、本件各所為は、貸金業という一個の営業犯を構成するものというべく、そして営業犯の公訴時効は、いわゆる包括一罪の場合と同様に、その最後の犯罪行為が終つたときから進行すると解すべきものである。それ故、この点に関する原判示は正当である。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年一〇月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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