【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小田原親弘の上告趣意中判例違反をいう点は、所論判例は本件に適切でな いから、その前提を欠くものであり、その余は、単
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人小田原親弘の上告趣意中判例違反をいう点は、所論判例は本件に適切でないから、その前提を欠くものであり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても原判決の判示は正当であつて、同四一一条一号、三号を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年一月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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