昭和32(ヤ)30 所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年5月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 却下 最高裁判所
ファイル
hanrei-pdf-69882.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件再審の訴を却下する。      再審費用は再審原告の負担とする。          理    由  再審原告代理人弁護士岡井藤志郎の再審理由について。  原上告判決の維持し

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文628 文字)

主文 本件再審の訴を却下する。 再審費用は再審原告の負担とする。 理由 再審原告代理人弁護士岡井藤志郎の再審理由について。 原上告判決の維持した控訴判決は、乙第一号証その他挙示の証拠を綜合して昭和二五年二月初頃同判示のごとき負担附贈与契約が成立した事実並びにその頃又は翌昭和二六年二月頃被控訴人Dにおいてもそれを承認し、しかも控訴人(再審原告)においてもそれを承認した事実を認定し、本件山林は法律上被控訴人(再審被告)Dに所有権移転の効力を生じている旨判断して、爾余の判断を俟つまでもなく控訴人の本件確認請求を排斥しているのである。そして、原上告判決は、控訴判決挙示の関係証拠によつて乙一号証の成立を認めるに十分であり、その他同判決挙示の証拠資料を綜合すれば、前示控訴判決の認定、判断を首肯することができる旨判示したものであることその判文に照し明らかである。されば、原上告判決は、控訴判決には、上告理由にいわゆる証拠に依らざる認定、虚無の証拠に基く認定、法令違反の事実認定、実験則違反の事実認定ないし審理不尽等の違法が存在しないものであることを自ら判示したものといわざるを得ない。従つて、原上告判決には、判決に影響を及ぼすべき判断遺脱は認められない。 よつて、民訴四二三条、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 - 裁判官下飯坂潤夫

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る