平成15(あ)1796 電気通信事業法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成16年4月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 平成15(う)1040
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判決文本文570 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人北村晋治,同丸山輝久の上告趣意は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論にかんがみ,職権で判断する。 原判決の是認する第1審判決の認定によれば,被告人は,当時のA株式会社の加入電話による他人間の通話内容が盗聴録音されたカセットテープを他から入手した上,その一部を別のカセットテープに複製,編集し,2回にわたり,そのカセットテープをテープレコーダーで再生する方法により,上記通話内容を十数名の第三者に聞かせたというのである。 【要旨】被告人の上記行為は,たとえ自らは盗聴録音に関与していないとしても,電気通信事業者が現に取り扱っていた際に盗聴録音された通話内容の一部をそのまま再生して他に漏らすものであるから,平成11年法律第137号による改正前の電気通信事業法104条1項の「電気通信事業者の取扱中に係る通信(中略)の秘密を侵した」ことに当たると解するのが相当である。したがって,被告人に同法104条1項の罪の成立を認めた原判断は正当である。 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官滝井繁男裁判官福田博裁判官北川弘治裁判官津野修)- 1 -

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