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昭和30(オ)837 杉丸太引渡請求

裁判所

昭和32年9月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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429 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 本訴は、本件杉丸太に対する被上告人と一審共同被告D(被上告人の長男)との共同不法占有を理由とし、両名に対し右杉丸太の引渡を求めたのであるから、「訴訟ノ目的カ共同訴訟人ノ全員ニ付合一ニノミ確定スヘキ」(民訴六二条)必要的共同訴訟ではない。したがつて、原審がDの控訴を期間経過を理由に却下したのは相当で、右判決の既判力が被上告人に及ばないことは当然であるから、原判決は何ら右判決の既判力にていしよくするものではない。なお、一審判決の訴訟費用の裁判は、被上告人とDとに平等負担を命じたものであつて(民訴九三条)、その中被上告人に関する部分は原判決により変更されたものであるから(九六条)、その分担につき所論のような不明確はない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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