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裁判年月日・裁判所
昭和27年12月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差戻す。          理    由  上告人A代理人皆川健夫の上告理由(後記)について。  公職選挙法二〇七条(原判決

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判決文本文823 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差戻す。 理由 上告人A代理人皆川健夫の上告理由(後記)について。 公職選挙法二〇七条(原判決が二〇三条を適用したのは誤りである)の訴願に対する裁決は、訴願人が裁決書の交付を受けることによつてその効力を生ずると解するのを相当とする。従つて同条一項に定める訴願の裁決に対し不服のある者が高等裁判所に訴訟を提起することのできる三〇日の出訴期間は、告示による場合においても訴願の裁決が効力を生じなければその進行を始めるものではない。同条同項に「第二百十五条の規定による告示の日から三十日以内に」とあるのは、告示は訴願の裁決書が訴願人に交付された後に為されるのを通例とする趣旨をもつて定められたのであつて、たまたま裁決書が訴願人に交付される前に告示が為されたとしても、その告示による出訴期間は訴願人が裁決書の交付を受けた日からその進行を始めるものと解さなければならない。本件においては、上告人は訴願人であるから、その出訴期間はもとより告示によるべきでなく、上告人の訴願棄却の裁決書の交付を受けた日から三〇日以内とすべきである。従つて原審は上告人が訴願裁決書の交付を受けた日を確定し、本訴の適否を判断すべきにかかわらず、出訴期間を告示の日から計算すべきものとして本訴を不適法として却下したのは違法といわなければならない。 すなわち、原判決は公職選挙法二〇七条一項(二〇三条一項と同趣旨の規定である)の解釈を誤つた違法があり、論旨は理由があるものと認め民訴四〇七条により、原判決を破棄し差戻すべきものとし裁判官全員一致の意見をもつて主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登 原判決を破棄し差戻すべきものとし裁判官全員一致の意見をもつて主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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