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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 論旨は単なる法令違反の主張を出でないものであつて、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない(論旨第一点に於て民法四三条の解釈につき云々して居るが、所論の点に関する当裁判所昭和二四年(オ)第六四号事件昭和二七年二月一五日判決の見解は正当であり之を改める要はない。)。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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