【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山口教一の上告趣意中違憲をいう点は、所論供述調書が強制によるもので あることを認むべき証拠がないばかりでなく、第一
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人山口教一の上告趣意中違憲をいう点は、所論供述調書が強制によるものであることを認むべき証拠がないばかりでなく、第一審で証拠とすることに同意があり任意性が少しも争われていないこと記録上明白であるから、その前提を欠くものであり、その余は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和三〇年四月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -
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