昭和35(オ)711 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年10月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-63616.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士安永沢太の上告理由は別紙のとおりである。  上告理由第一点につ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,014 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士安永沢太の上告理由は別紙のとおりである。  上告理由第一点について。  論旨は、原判決が「Aさん江」と記載ある投票を無効としたのを非難するのであ るが、右記載のうち「江」は公職選挙法六八条五号の他事記載とするよりほかはな く、原判決が右一票を無効としたのは正当である(昭和二九年六月一五日当裁判所 第三小法廷判決、判例集八巻六号一〇八九頁参照)。論旨は理由がない。  同第二点の1について。  論旨は、原判決がC幸夫に対する有効投票とした「C幸太」と記載ある投票の無 効を主張するのであるが、太と夫とは字形も類似しており、右一票は候補者C幸夫 の第四字を誤記したものと認むべく、原判決が同人に対する有効投票としたのは正 当である。論旨は理由がない。  同第二点の2について。  論旨は、原判決がC幸夫に対する有効投票とした「Cとしを」、「C重雄」、「 C重男」と記載ある三票の無効を主張するのであるが、候補者中にC東太郎、同D 重雄、同E俊雄のあることを考慮に入れても、これらの氏名とC幸夫の氏名とを比 較すれば、右三票はC幸夫の氏名にもつとも類似し同人に投票する意思をもつて記 載されたものと認めるのを相当とする。原判決は正当であつて論旨は理由がない。 なお、論旨は、本件選挙と前後して行われた県議会議員選挙にC利雄なる候補者が あつた旨を主張するのであるが、かかる事実は原審で主張されなかつた事実である。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと - 1 - おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田  全員の一致で、主文のと - 1 - おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る