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昭和39(オ)287 売掛代金請求

裁判所

昭和41年7月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所 昭和36(ネ)426

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699 文字

主文 原判決を破棄する。本件を福岡高等裁判所に差し戻す。理由 上告代理人吉田孝美の上告理由について。原審の確定するところによれば、昭和二九年九月一六日付の債権譲渡通知書(甲四号証)による通知が訴外Dから被上告人らの先代亡Eに対しなされたが、右の通知書によつては、原判示の理由により、民法一一七条の所論請求権の譲渡通知のなされた事実を認めることはできないし、他に右通知のなされた事実を認めるに足る証拠はないというのである。しかしながら、前記甲四号証による通知が所論の前記請求権譲渡の通知をも包含する趣旨であるか否かについては、単に同号証記載の文言のみならず、右通知のなされるにいたつた経緯、とくに右通知を必要とするにいたつた基礎となる請求権の発生その他の法律関係の発生の経過等についても審理探究し、かつその他の証拠資料をも綜合して、これを判定すべきであると解するのが相当である。しかるに、原審が、この点について思を致さず、前記通知のなされるにいたつた経緯等について審理判断することなく、同号証の文言に依拠して上告人主張の所論請求権の譲渡通知はなされなかつたものであるとして、上告人の本訴請求を排斥したのは違法であり、原判決はこの点において破棄を免れない。そして、前記通知が、所論のような趣旨においてなされたものであるか否かを確定するについては、なお審理をする必要があるから、この点について審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すのを相当と認める。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾- 1 -裁判官松国二郎 判官入江俊郎裁判官長部謹吾- 1 -裁判官松国二郎裁判官岩田誠- 2 -

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