昭和26(れ)2284 臨時物資需給調整法違反、物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年2月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人坂本雄三の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を 精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認め

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判決文本文191 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人坂本雄三の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三

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