【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人畑中誠三の上告趣意について。 原判決は、被告人の本件犯行当時における精神状態についても、諸般の状況を勘 案して、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人畑中誠三の上告趣意について。 原判決は、被告人の本件犯行当時における精神状態についても、諸般の状況を勘案して、特に刑の減免を相当とするかごとき精神的欠陥はなかつたものと判断したものであることは、原判文上あきらかである。裁判所が被告人の精神状態を認定するには、必ずしも専門家の鑑定によらなければならぬものではなく、審理の過程にあらわれた各種の資料、諸般の状況によつて、その自由裁量をもつて認定し得るところである。論旨は畢竟、いわれなき想像にもとずいて原審の認定を非難する、ものであつて、その理由がない。 よつて、刑事訴訟法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二三年一二月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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