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昭和27(オ)885 家屋明渡請求

裁判所

昭和29年1月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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254 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 家屋の賃借人が、賃貸人の承諾を得ないで、第三者に転貸した場合に転貸を承諾しない家屋の賃貸人は、賃貸借契約を解除しなくとも、転借人に対しその明渡を求めることができることは、すでに当裁判所判例において説明したとおりである(判例集五巻六号三六一頁)。それ故、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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