【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人金田登志治の上告趣意第一点は事実誤認の主張であり、同第二点は違憲を いうが、その実質は単なる法令違反の主張であり、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人金田登志治の上告趣意第一点は事実誤認の主張であり、同第二点は違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり、同第四点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また同第三点は違憲をいうが、原判決は公職選挙法二五二条一項を、判決によつて適用したものではないから所論は原判決に対する攻撃としては前提を欠き不適法である。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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