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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、民法二〇〇条違反をいうが、原判決認定の事実関係の下においては、被上告人の係争地に対する事実的支配が排除され、その占有が全く上告人に帰したものということはできないのであつて、この点に関する原審の判断は正当である。それ故所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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