昭和30(あ)2314 賍物牙保、横領、覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年11月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意第一、二点は証拠の取捨を争ひ事実誤認を主張するもので あり、弁護人田坂駿の上告趣意は、上告の的確な理

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判決文本文273 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意第一、二点は証拠の取捨を争ひ事実誤認を主張するものであり、弁護人田坂駿の上告趣意は、上告の的確な理由は発見し得ないが事実誤認の疑があるというのであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一一月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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