【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人鈴木勇の上告趣意第一点について。 所論は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告 理
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人鈴木勇の上告趣意第一点について。 所論は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(沖縄が刑法一四九条にいわゆる「内国」に当ると解すべきことは、当裁判所の判例ー昭和二八年(あ)第四三九五号同三〇年八月九日第三小法廷判決、集九巻九号一九九四頁ーとするところである。)同第二点、第三点について。 所論は、量刑に対する論難であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見て主文のとおり決定する。 昭和三九年一〇月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -
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