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昭和43(ラ)87 補助参加申立却下決定に対する抗告事件

裁判所

昭和43年9月30日 名古屋高等裁判所

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1,106 文字

主文 原決定を取消す。抗告人の本件原審被告補助参加を許す。理由 本件抗告申立の趣旨並びに理由は別紙記載のとおりである。抗告人の本件参加申出の理由は、相手方が原審原告として原審被告に対し金員の給付を求めている訴を提起し、原審被告が昭和四二年一一月暮頃から失踪しており訴訟に出頭できる見込みがなく、夫の扶養を受けている妻が当然夫の財産に関する訴訟について、夫を補助する利害関係を有するから、原審被告夫を補助するため、参加申出に及ぶというのである。<要旨>民法第七五二条は夫婦共同生活の本質的要請として「夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない」と</要旨>規定し、夫婦は単に同居して扶養するだけでなく、扶養以上の協力扶助をしなくてはならない。夫婦のこの協力扶助義務は、夫婦の一方が所在不明のときに、直ちになくなる義務ではない。夫婦の一方が金銭給付の訴を受け、所在不明のため公示送達により進行中の訴訟に応訴、防禦方法の提出その他訴訟行為ができない場合、夫婦の他方は協力扶助の義務として特別の事由のない限り、訴訟材料の提出その他の行為によりて、所在不明の配偶者に勝訴の判決を受けさせることは、夫婦の共同生活上当然である。従つて夫婦は所在不明の配偶者の訴えられ公示送達により進行中の訴訟の結果について法律上の利害関係を有する者ということができるから、その配偶者を補助する為訴訟に参加できると解する。このように解することは、訴訟の当事者を公平に取扱う結果になる。本件記録によると、抗告人は本件保証債務履行請求事件の被告の妻で、被告は所在不明であることが疏明せられて居るから、特別の事由のない本件について、前示説示により抗告人の補助参加の申出は理由があり許すべきである。よつて、これと異る原決定は失当で、 事件の被告の妻で、被告は所在不明であることが疏明せられて居るから、特別の事由のない本件について、前示説示により抗告人の補助参加の申出は理由があり許すべきである。 件記録によると、抗告人は本件保証債務履行請求事件の被告の妻で、被告は所在不明であることが疏明せられて居るから、特別の事由のない本件について、前示説示により抗告人の補助参加の申出は理由があり許すべきである。よつて、これと異る原決定は失当で、 事件の被告の妻で、被告は所在不明であることが疏明せられて居るから、特別の事由のない本件について、前示説示により抗告人の補助参加の申出は理由があり許すべきである。よつて、これと異る原決定は失当で、本件抗告は理由があるので主文のとおり決定する。(裁判長判事県宏判事越川純吉判事可知鴻平)別紙<記載内容は末尾1添付>

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