【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 本件抗告理由の要旨は 相手方は抗告人の申立に係る神戸地方裁判所伊丹支部昭和三
主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 本件抗告理由の要旨は 相手方は抗告人の申立に係る神戸地方裁判所伊丹支部昭和三〇年(ク)第三号不 動産競売事件について同裁判所が同年二月三日なした競売開始決定に対し、抗告人 との間に右競売申立を取下げる旨の約定を為したとの理由で異議の申立を為し、且 つ競売手続停止決定の申請をしたところ同裁判所はこれを容れて異議申立事件の裁 判あるまで競売手続を停止する旨の決定をした。然しながら抗告人と相手方等との 間にかかる約定をした事実はないのであるから右停止決定の取消を求める。 というに在る。 よつて本件抗告の適否について考えるに、競売法による不動産競売において競売 開始決定に対する異議の申立があつた場合競売裁判所は民事訴訟法第五四四条を準 用して同法第五二二条第二項に定める命令を発するこ<要旨>とができ、原決定亦こ こに出でたものであるが、元来民訴法第五二二条第二項は、執行文の付与に対する 債務</要旨>者の異議について裁判をなす前、裁判長にその必要と認める一時応急の 処分を為し得る途をひらいたものであつて、必らずしも異議者の申立を俟つ要はな いのみならず、一旦その命令を発した後においても裁判長は事情の変更に即応して さきに為した命令を取消し又は変更することができるものと解するのが相当である から、かかる裁判長の命令に対しては独立した不服の申立を許すべき合理的理由が ない。従つて同条には第五〇〇条第三項のような明文がないが、その性質にかんが みこれを同様に解し不服の申立を許さないものというべきである。 されば前記五四四条第一項、第五二二条第二項に則つて発せられた本件競売停止 決定に対しては即時抗告を申立て得ないもので本件抗告は不適法に帰し却下を免れ ない。 の申立を許さないものというべきである。 されば前記五四四条第一項、第五二二条第二項に則つて発せられた本件競売停止 決定に対しては即時抗告を申立て得ないもので本件抗告は不適法に帰し却下を免れ ない。 よつて民訴法第八九条を適用して主文のとおり決定する。 (裁判長判事 吉村正道 判事 金田宇佐夫 判事 鈴木敏夫)
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