昭和33(オ)452 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年4月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士岡崎源一、同立崎亮吉の上告理由について。  しかしながら、控訴

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判決文本文335 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人弁護士岡崎源一、同立崎亮吉の上告理由について。 しかしながら、控訴審のなした訴訟費用の裁判に対しては、本案の裁判に対する上告の全部又は一部が理由あるときに限り不服申立をなし得べきものと解するを相当とするところ(民訴三九六条、三六一条、九六条)―昭和五年三月一五日大審院判決、民事判例集第九巻三七一頁以下参照―原判決には何ら所論の違法あるを見出し得ず、所論訴訟費用の裁判に対する本件上告も不適法として排斥を免れない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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