昭和49(あ)1624 宅地建物取引業法違反

裁判年月日・裁判所
昭和52年7月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人会社に関する本件上告申立の適否について  本件上告申立書は被告人会社代表者A名義で提出されたものであるところ、当

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判決文本文500 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人会社に関する本件上告申立の適否について  本件上告申立書は被告人会社代表者A名義で提出されたものであるところ、当審 取寄せの被告人会社登記簿謄本によれば、Aは右上告申立当時すでに被告人会社の 代表取締役を辞任しその旨の登記がなされ、その代表取締役にはBが就任している ことが認められるから、Aが被告人会社のため申し立てた本件上告申立は不適法と いうべきである。  被告人Aの弁護人南出一雄の上告趣意について  所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  よつて、被告人会社については刑訴法四一四条、三八五条一項により、被告人A については同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五二年七月一五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里 - 1 -

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