【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五 四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。 なお、同取締令は昭和二七年三月二八日法律第一三号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く警察関係命令の措置に関する法律により、平和条約の発効後は法律としての効力を有するに至つたのであるから、所論違憲論は前提を欠き採ることを得ない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一〇月二二日最高裁判所第一小法廷裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎裁判長裁判官真野毅は出張につき署名押印することができない。 裁判官斎藤悠輔- 1 -
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