【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤欽一の上告趣意について、 憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは偏頗や不公平のおそれの ない組織
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤欽一の上告趣意について、憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味するものであつて、個々の事件につきその内容実質が具体的に公正妥当なる裁判を指すのではない。このことは既に当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第四八号、同二三年五月二六日大法廷判決参照)。従つて、所論違憲論は理由がない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年五月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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