主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、違憲(一一条、一四条、九七条)をいう点もあるが、その実質は、申立人の告訴にかかる被疑者A、同B、同C、同Dに対する公務員職権濫用被疑事件につき検察官のした不起訴処分は不当であり、また、これを不服として申立人のした本件付審判請求事件につき第一審決定および抗告審決定がいずれも申立人の請求を排斥し、さらに原決定が右抗告審決定に対する異議申立を棄却したのは不当である等の主張に帰し、原決定のいかなる点がどのように憲法の右条項に違反するかを具体的に主張するものではないから、右は、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年一一月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 1 -
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