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昭和三一年(ゆ)第二号右の者から、同人にかかる恐喝、弁護士法違反、貸金業等の取締に関する法律違反被告事件について、昭和三〇年一二月八日仙台高等裁判所が言渡した判決に対して上告受理の申立があつたので、当裁判所は次のとおり決定する。本件申立にかかる被告事件の上告を受理する。(但し弁護人鍜治利一の申立理由書中第一点、同成田篤郎の同書中第一点、同成田哲雄の同書中(一)(二)、申立人本人の回書中G結論を除き他の部分を排斥する。)昭和三一年三月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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