平成6(行ツ)77 損害賠償

裁判年月日・裁判所
平成8年4月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 平成5(行コ)195
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判決文本文439 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人大木市郎治の上告理由について原審の適法に確定した事実関係の下においては、a町が馬頭地区交通安全協会を経由して栃木県に対してした本件ミニパトカーの寄附は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務について地方公共団体相互の間における経費の負担区分を乱すことに当たり、地方財政法二八条の二に違反するものであって、そのためにされた本件ミニパトカーの購入及び購入代金の支出も違法なものといわざるを得ない。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づき又は原判決を正解しないでこれを非難するものにすぎず、採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大西勝也裁判官根岸重治裁判官河合伸一裁判官福田博- 1 -

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