昭和27(オ)263 買収令書取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-57308.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士増田弘の上告理由第一点及び第二点について。  本件において原審

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文707 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士増田弘の上告理由第一点及び第二点について。 本件において原審の確定した事実によると本件買収処分につき発せられた買収令書は昭和二三年一二月二七日に一旦被上告人等に手渡されたけれども、被上告人等所有の土地は茨城県東茨城郡a村大字b字cd番地であるのに右買収令書には大字名がeと記載されてあつて、しかもa村大字eにも字cという土地があり、このようなまぎらわしい表示であつたので被上告人等の方では買収令書受領の印を押さず、その後昭和二四年一月になつてから被上告人等に代つてD外一名が県の係員に右の旨を申し出で交渉の結果、右係員は先の買収令書を破り棄て、新たに買収令書を作成し、地元村農地委員会を経由して同年二月二日に被上告人等に交付し、被上告人等は買収令書受領の印を押したというのである。そして右の如く買収令書の記載に誤りがあり、処分の相手方が正式受領を拒んでいる状態において権限庁が一旦交付した令書の返還を受けてこれを破棄し新たな令書を交付したような場合には初めの買収令書に基く買収処分を撤回し、後の買収令書により買収処分を実施したものと解するのが相当であるから右と同一趣旨に出でた原判決の判断は正当であり右撤回が適法に行われなかつたことを前提とする論旨はいずれも理由がない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官 山精一裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る