昭和26(れ)343 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意について。  所論は、刑の量定著しく不当であるというのであるから、刑訴四〇五条に該当し ない。また記

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判決文本文223 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意について。所論は、刑の量定著しく不当であるというのであるから、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年七月五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官齋藤悠輔 裁判官澤田竹治郎 裁判官眞野毅

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