平成29(ネ)2772 不正競争行為差止等請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
平成30年5月11日 大阪高等裁判所
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判決文本文14,222 文字)

-1-平成30年5月11日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成29年(ネ)第2772号不正競争行為差止等請求控訴事件(原審大阪地方裁判所平成27年(ワ)第4169号)口頭弁論終結日平成30年2月14日判決控訴人(一審被告) P1同訴訟代理人弁護士清水聖子被控訴人(一審原告) 大明化学工業株式会社同訴訟代理人弁護士田路至弘同工藤良平同堀田昂慈 主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。 2 上記部分に係る被控訴人の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 第2 事案の概要等以下で使用する略称は,時に断らない限り,原判決の例による。なお,引用部分に「別紙」ないし「訴え変更後別紙」とあるのは,いずれも「原判決別紙」ないし「原判決訴え変更後別紙」と読み替える。 1 本件は,被控訴人が,元従業員であった控訴人に対し,控訴人が被控訴人から示されていた原判決別紙1及び同5記載の技術情報等を持ち出しており,これを競業会社に開示し,又は使用するおそれがあると主張して,以下の請求を-2-した事案である。 (1) 不正競争防止法2条1項7号該当の不正競争を理由とする同法3条1項に基づく,又は控訴人差入れに係る「秘密情報保持に関する誓約書」(本件誓約書)に定めた秘密 求を-2-した事案である。 (1) 不正競争防止法2条1項7号該当の不正競争を理由とする同法3条1項に基づく,又は控訴人差入れに係る「秘密情報保持に関する誓約書」(本件誓約書)に定めた秘密保持義務違反に基づく,原判決別紙1及び同5記載の技術情報等の開示・使用の差止請求(不正競争防止法に基づく請求と誓約書に基づく請求は選択的)(2) 主位的に,本件誓約書に定めた返還義務に基づく原判決別紙1及び同5記載の技術情報等(複製物を含む。)の返還請求,予備的に,不正競争防止法3条2項に基づく同技術情報等の廃棄請求(3) 控訴人の行為が不正競争防止法2条1項7号の不正競争に該当することを理由とする弁護士費用相当額の1200万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求 2 訴訟の経過被控訴人は,原審の訴え提起の段階では,原判決別紙1及び同5記載の技術情報等を請求の対象としていたが,最終的に,請求の対象を原判決訴え変更後別紙1の営業秘密目録の目録番号(営業秘密目録)1ないし8,13ないし15記載の営業秘密(本件電子データ)に減縮した。これに対し,控訴人は訴えの取下げに同意しなかったので,本件訴訟における請求の対象は,原判決別紙1及び同5記載の技術情報等全てとなった。しかし,被控訴人は,本件電子データ以外の技術情報等についての請求原因の主張を撤回した。 原審は,被控訴人の,原判決別紙1及び同5記載の技術情報等のうち本件電子データ以外についての各請求には理由がないとしていずれも棄却し,本件電子データに係る請求については,上記(2)の主位的請求を棄却したが,その余の請求はいずれも認容した。 これに対して,控訴人が,敗訴部分を不服として控訴した。 がないとしていずれも棄却し,本件電子データに係る請求については,上記(2)の主位的請求を棄却したが,その余の請求はいずれも認容した。 これに対して,控訴人が,敗訴部分を不服として控訴した。 -3-したがって,前記1(2)の主位的請求については,審判の対象とならない。 3 判断の基礎となる事実判断の基礎となる事実は,次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」第2の2(原判決3頁16行目から11頁25行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1)原判決3頁19,20行目の「設立された平成24年当時の」を「設立された株式会社で,平成24年12月20日当時の」に改める。 (2)原判決3頁20行目の「の株式会社」を削る。 (3)原判決3頁23行目の「昭和58年」の次に「4月1日」を加える。 (4)原判決5頁1行目と4行目の「甲6」をいずれも「甲4,5」に改める。 (5)原判決6頁18行目の冒頭に「「」を,8頁4行目末尾に「」」をそれぞれ加える。 (6)原判決8頁8行目冒頭に「「」を,9頁20行目末尾に「」」をそれぞれ加える。 (7)原判決9頁23行目の「以下」を「下記のとおり」に改める。 (8)原判決11頁7行目の「ただし,」から8行目の「狭い。」までを「ただし,仮処分決定が発令された営業秘密の範囲は,被控訴人が本件訴訟において訴え提起時に対象とした原判決別紙1と同じであり,本件訴訟において原判決別紙5記載の営業秘密が追加された。」に改める。 (9)原判決11頁21行目の「提起した」の次に「(以下「別件訴訟」という。)」を加える。 (10) 原判決11頁22行目の「同訴訟」を「別件訴訟」に改める。 4 争点(1) 控訴人が,「不正の利益を得る目的」又は「その保 起した」の次に「(以下「別件訴訟」という。)」を加える。 (10) 原判決11頁22行目の「同訴訟」を「別件訴訟」に改める。 4 争点(1) 控訴人が,「不正の利益を得る目的」又は「その保有者に損害を与える目的」をもって本件電子データを開示ないし使用するおそれがあるか(2) 本件電子データの「営業秘密」該当性-4-(3) 本件電子データは,本件誓約書に定められた「営業秘密情報」に当たるか(4) 控訴人が本件電子データ又はその複製物の廃棄義務を負うか(前記1(2)の予備的請求関係)(5) 被控訴人に生じた損害 5 争点に関する当事者の主張争点に関する当事者の主張は,後記6のとおり,当審における控訴人の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第2の3(原判決11頁26行目から30頁16行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,争点(4)に関する部分(原判決28頁7行目から30頁9行目まで)を除く。 (原判決の補正)原判決12頁9行目の「本件USBメモリを」を「本件USBメモリも」に改める。 6 当審における控訴人の主張(1) 「不正の利益を得る目的」又は「その保有者に損害を与える目的」の有無(争点(1))について控訴人が平成25年5月4日に行った控訴人業務用端末PCでの作業は,引継ぎのための整理作業であり,不正の目的はなかった。原判決は,控訴人が,LANケーブルを抜いて上記作業を行ったとした上で,不正の目的を認定しているが,控訴人は,その日,控訴人業務用端末PCで,LANケーブルを抜いて作業しておらず,原判決の上記判断は,次のとおり,その前提を誤っている。 控訴人は,控訴人業務用端末PCについて,ID及びパスワード入力をキャンセルして作業することもあった。平成 ーブルを抜いて作業しておらず,原判決の上記判断は,次のとおり,その前提を誤っている。 控訴人は,控訴人業務用端末PCについて,ID及びパスワード入力をキャンセルして作業することもあった。平成25年5月4日,控訴人は,控訴人業務用端末PCのみを使用するだけで,ID及びパスワードを入力してLANシステムに接続する必要がなかったため,IPアドレスが割り当てられず「0.0.0.0」となっているにすぎない。 -5-なお,被控訴人の主張によれば,LANケーブルを抜いた状態では控訴人業務用端末PCが使用できないのであるから,IPアドレスが「0.0.0. 0」と表示される状態で作業したとするのは矛盾している。また,鑑定意見書(甲48)においても,PCのネットワークインタフェースカードにLANケーブルが接続されておらずIPアドレスが本PCに割り当てられていない時に「0.0.0.0」と表示されるとされているのみで,物理的にLANケーブルを抜いた時とはされていない。したがって,被控訴人の主張は破綻している。 そもそも,控訴人は,LANケーブルを抜いて控訴人業務用端末PCで作業する必要がない。現に,平成25年4月17日,控訴人は,勤務時間中に,営業秘密目録1の電子データを本件USBメモリにコピーした。 (2) 本件電子データにおける営業秘密の特定(争点(2))について営業秘密の開示又は使用の差止め請求をする場合には,執行する際に必要な当該営業秘密との同一性の判断が可能な程度に特定することが必要である。 技術的主題のみによって特定するのでは不明確であり,営業秘密の公知部分を除いた営業秘密の核心である,開示が禁じられる営業秘密そのものをもって特定しなければ,開示や使用の差止めの対象が明確にならない。 本件訴訟において,被控訴人は,本件電子デ り,営業秘密の公知部分を除いた営業秘密の核心である,開示が禁じられる営業秘密そのものをもって特定しなければ,開示や使用の差止めの対象が明確にならない。 本件訴訟において,被控訴人は,本件電子データを請求の対象としているが,各情報に有機的な繋がりはなく,種々雑多なファイルの寄せ集めにすぎない。個別の電子データのファイル名と原判決訴え変更後別紙2記載の概略内容では,営業秘密の範囲が客観的に画されているとはいえず,後述するとおり,秘密管理性,有用性,非公知性の要件充足の有無も判断できない。したがって,本件電子データは,請求対象の特定として不十分である。 また,電子データとして管理している場合は,どの段階での情報を営業秘密として特定するのか問題であるとされている。本件では,上記の観点から,営業秘密の特定がなされたとはいえない。 -6-仮に,請求の趣旨のレベルでの特定として十分であったとしても,控訴人の攻撃防御の対象として明らかにされる必要がある以上,当該秘密が,秘密管理性,有用性,非公知性の要件を充足することを被控訴人において主張,立証する必要があるが,本件電子データの内容が特定されていないと,攻撃防御ができない。 しかるに,被控訴人から控訴人に対して開示された情報は,乙40号証(その一部が乙41の1~乙41の36,乙42の1~乙42の18)のほぼ黒塗りの状態の情報で,原判決訴え変更後別紙1記載の電子データ管理番号1から898までのみである。被控訴人は,本件電子データの概略内容として原判決訴え変更後別紙2記載の内容のとおりであると主張するが,あくまで主張にすぎず,本件電子データの内容と一致するとの証拠はない。 (3) 本件電子データの営業秘密該当性(争点(2))についてア秘密管理性被控訴人は,平成25年6月29日 張するが,あくまで主張にすぎず,本件電子データの内容と一致するとの証拠はない。 (3) 本件電子データの営業秘密該当性(争点(2))についてア秘密管理性被控訴人は,平成25年6月29日,控訴人が「営業秘密」を不正コピーしたとして,懲戒解雇した。その後,本件仮処分を申し立てて,控訴人の営業秘密の開示・使用の差止め及びその返還を命じる決定がされた。そして,本件訴訟を提起した。その間,被控訴人の主張する営業秘密の対象が変動している。このような変遷の理由は,被控訴人において,本件電子データが,営業秘密として管理されていなかったからにほかならない。そして,そのことは,控訴人において,本件電子データが営業秘密であるとの客観的認識可能性がなかったことを示す。 なお,本件電子データが,営業秘密として管理されていなかった事情として,原審でも主張したとおり,被控訴人において,本件電子データにはアクセス制限がなく,開発課以外の従業員であるP2の業務用端末PCからもYドライブへアクセスできたことなどを指摘することができる。 イ非公知性,有用性-7-本件電子データに,非公知性,有用性はない。そもそも,本件電子データの内容が明らかでないので,反論のしようがない。原審は,被控訴人に対し,営業秘密の開示を促すことなく,秘密管理性が充足するからという理由で,安易に非公知性を推認しているが,不当である。 また,黒塗りの状態で提出されている営業秘密(乙40,乙41の1~乙41の36,乙42の1~乙42の18,乙47の1~乙47の7)をみても,作成者は開発課以外の者も多数おり,他の課の従業員とも共有している情報ばかりで,ほとんどが古い情報である。むしろ,研究開発を担当していた控訴人においては,本件電子データは,被控訴人にとって秘匿の必要があ は開発課以外の者も多数おり,他の課の従業員とも共有している情報ばかりで,ほとんどが古い情報である。むしろ,研究開発を担当していた控訴人においては,本件電子データは,被控訴人にとって秘匿の必要があるとは考えられず,有用性はない。 ウまとめ以上のとおり,本件電子データは,不正競争防止法上の営業秘密に該当しない。 (4) 本件電子データ又はその複製物の廃棄義務(争点(4))について控訴人が,平成25年5月4日,バックアップのために本件電子データのコピーをとった本件外付けHDDは,引継ぎのための整理作業の終了後,物理的に廃棄した。本件USBはいつの間にかなくなっていた。 控訴人は,本件電子データ及びその複製物を既に廃棄するなどして所持していないので,改めてこれらを廃棄することは不可能である。 被控訴人が控訴人に対し,本件電子データ等の廃棄を求める以上,控訴人が現時点でこれらのものを所持していることを立証すべきである。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,被控訴人の控訴人に対する,① 不正競争防止法2条1項7号該当の不正競争を理由とする同法3条1項に基づいて,本件電子データを,アルミナ繊維を用いた製品の製造販売に使用し,又はこれを開示しない旨の請求,② 同法3条2項に基づいて,本件電子データ及びその複製物を廃棄する旨の-8-請求,③ 控訴人の行為が同法2条1項7号の不正競争に該当することを理由とする弁護士費用相当額として500万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払の請求は,いずれも認められるが,その余の請求(ただし,被控訴人の請求内容(2)の本件誓約書に基づく本件電子データの返還請求(主位的請求)を予め除く。)はいずれも理由がないも による遅延損害金の支払の請求は,いずれも認められるが,その余の請求(ただし,被控訴人の請求内容(2)の本件誓約書に基づく本件電子データの返還請求(主位的請求)を予め除く。)はいずれも理由がないものと判断する。 その理由は,以下のとおり補正し,後記2のとおり,当審における控訴人の主張に対する判断を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第3の1から第3の3までと第3の5(原判決30頁18行目から48頁7行目まで,51頁1行目から51頁4行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決31頁24行目「した」を「し,さらに,控訴人は,同日,本件誓約書の書式(甲16)に複数回アクセスした」に改める。 (2) 原判決32頁8行目の「回答した」の次に「(甲4)」を加える。 (3) 原判決32頁9行目から18行目までを次のとおり改める。 「(ウ) 被控訴人は,同年6月4日,被控訴人原審訴訟代理人のP3弁護士の立会の上,控訴人に,退職後に競業会社に転職する可能性を含めて,その予定を聴取した。控訴人は,退職後の予定について,同年5月23日の面談時と同様のことを答えていた。しかし,その後,被控訴人が,控訴人に対し,控訴人業務用端末PCの操作記録を示し,本件電子データを含む大量の社内資料が本件USBメモリ及び本件外付けHDDに複製されたことが確認されたことを示し,その目的を問いただした。すると,控訴人は,顔面蒼白になり,落ち着かない状態となったが,退職にあたってデータを整理するために行ったと述べた。その後,被控訴人が,控訴人に,控訴人が本件電子データ等を競業他社に持ち込むことが強く疑われる旨伝えて問いただしたが,控訴人は,データの整理のためという説明を繰り返した。P3弁護士が,本件誓約書5項の競業避止義務の有効性について説明すると 電子データ等を競業他社に持ち込むことが強く疑われる旨伝えて問いただしたが,控訴人は,データの整理のためという説明を繰り返した。P3弁護士が,本件誓約書5項の競業避止義務の有効性について説明すると,控訴人はわかってい-9-ると返答した(甲28)。 (エ) 控訴人は,被控訴人に対して,上記(ウ)の面談の際に質問されたこと等につき改めて説明したいと申し出て,面談を求めた。そこで,同月10日,改めて被控訴人と控訴人は面談した。その際,控訴人は,上記(ウ)の本件電子データ等の複製作業について,再度,引継ぎのための整理作業である等と説明した。その際,控訴人は,被控訴人から本件USBメモリの所在について尋ねられ,「今は,会社の開発で使ってる机に,確か入ってると思いますけど。」と述べたところ,被控訴人は,あるなら返還してくれと述べた。同面談の際,控訴人は,本件外付けHDDの所在等については言及しなかった(甲19の1・2)。」(4) 原判決32頁22行目の「法的手段を用いて争わなかった。」を「本件口頭弁論終結時までに,法的手段を用いて争っていない。」に改める。 (5) 原判決33頁18行目の「懲戒解雇時」の次に「,控訴人は」を加える。 (6) 原判決34頁15行目の「使用できない」を「使用はできない」に改める。 (7) 原判決34頁21行目の「ログインし,」から24行目の「抜いた」までを「ログインしたことが認められる。そして,ログインする際に,業務用端末PCにLANケーブルを接続している必要があるとの証拠はない。そして,」に改める。 (8) 原判決36頁5行目の「その処分を」から6行目の「わけではない」までを「本件口頭弁論終結時までに,その処分を法的手段によって争っていない」に改める。 (9) 原判決36頁26行目の「被告との」の次に「 決36頁5行目の「その処分を」から6行目の「わけではない」までを「本件口頭弁論終結時までに,その処分を法的手段によって争っていない」に改める。 (9) 原判決36頁26行目の「被告との」の次に「間に」を加える。 (10) 原判決41頁7行目の「付与されていた」を「付与した」に改める。 (11) 原判決41頁12行目の「共用ノートパソコン」から14行目の「共用ノートパソコンの」までを「共用ノート型PCについても,」に改める。 (12) 原判決42頁4行目の「講じられて管理が」を「講じて管理」に改める。 -10-(13) 原判決45頁19行目の「同主」を「同種」に改める。 2 当審における控訴人の主張について(1) 控訴人が「不正の利益を得る目的」又は「その保有者に損害を与える目的」をもって本件電子データを開示ないし使用するおそれの有無(争点(1))についてア控訴人は,控訴人業務用端末PCでの作業は,引継ぎのための整理作業であり,平成25年5月4日の控訴人業務用端末PCでの作業は,ID及びパスワード入力をキャンセルして作業していたのでIPアドレスが「0. 0.0.0」と表示されたなどと主張する。 しかしながら,原判決「事実及び理由」第3の1(2)のとおり,控訴人業務用端末PCは,正しいID及びパスワードを入力せずにログインして使用することはできない(仮に,ローカルワークステーションにログインすることにより,上記端末PCを起動させ,使用することができたとしても〔甲39の1・2では,ローカルワークステーションにチェックした上で,OKボタンをクリックした場合,どのような動作をするか不明である。〕,あえて,そのような状態でPCを使用する必要性は考えにくい。)。 また,被控訴人は,LANケーブルを抜いた状態では控訴人業務用端末 ボタンをクリックした場合,どのような動作をするか不明である。〕,あえて,そのような状態でPCを使用する必要性は考えにくい。)。 また,被控訴人は,LANケーブルを抜いた状態では控訴人業務用端末PCが使用できないと主張しているわけではない。被控訴人の主張は,LANケーブルを抜いた状態でも控訴人業務用端末PCにログインはでき(正しいID及びパスワードの入力は必要),その場合は,社内LANを通じた共有サーバ等へのアクセスはできないものの,当該PCに直接優先接続された外付けHDDやUSBメモリを使用した複製等の作業はできるという主張であり(原審被控訴人準備書面(4)6頁等),原判決「事実及び理由」第3の1(2)のとおり,同主張どおりの事実が認められる。 したがって,控訴人の主張は理由がない。 イ控訴人は,控訴人が本件電子データ等を複製するために,LANケーブ-11-ルを抜いて控訴人業務用端末PCで作業する必要はなく,現に,平成25年4月17日の勤務時間中に,本件電子データ目録1記載の電子データを本件USBメモリにコピーしたと主張する。 確かに,原判決「事実及び理由」第3の1(1)アのとおり,控訴人は,平成25年4月17日,Yドライブに保存されていた営業秘密目録1,7及び8各記載の電子データを,控訴人業務用端末PCに接続した被控訴人の支給品でない本件USBメモリに複製して保存した。しかし,証拠(甲20の1・2,甲21の1~甲21の4,甲48)によれば,営業秘密目録1,7及び8各記載の電子データは合計6件(営業秘密目録1記載分が1件,同目録7記載分が4件,同目録8記載分が1件)にすぎないのに対し,控訴人が,平成25年5月4日に本件外付けHDDに複製したと認められる営業秘密目録2ないし6,13ないし15各記載の電子データは合計で 目録7記載分が4件,同目録8記載分が1件)にすぎないのに対し,控訴人が,平成25年5月4日に本件外付けHDDに複製したと認められる営業秘密目録2ないし6,13ないし15各記載の電子データは合計で約2500件という大量のデータであったと認められる。控訴人が,平成25年4月17日に行った電子データの複製作業がデータ件数として少量であって,短時間で作業が完了するため,控訴人の作業について他の従業員に怪しまれる可能性は低く,また,被控訴人がその作業内容に注目して同作業の目的等を追求されても合理的な弁解が可能であると考えられるし,控訴人がそのように考えたことは容易に推認される。一方,控訴人が,平成25年5月4日に行った作業については,勤務時間内に上記のとおりの大量のデータを複製していた場合,他の従業員に,控訴人が何の作業をしているのか,また,作業内容の必要性について,いぶかしく思われる可能性は高く,また,被控訴人が控訴人の作業内容に着目する可能性も高く,被控訴人から同作業の目的等を追求された場合,合理的な弁解をすることも難しいと考えて,他の従業員や被控訴人に対して秘密裏に行う必要性が高いとの認識の下,休日に,LANケーブルを抜いた状態で作業したと優に認められる。 -12-したがって,控訴人が,平成25年4月17日にLANケーブルを抜かない状態で本件電子データ目録1,7及び8各記載の電子データを本件USBメモリに複製したことが,控訴人がLANケーブルを抜いて作業する必要がないことの裏付けにはならない。 控訴人の主張は理由がない。 (2) 本件電子データにおける営業秘密の特定(争点(2))についてア執行の対象としての特定(請求の趣旨としての特定)控訴人は,営業秘密の開示又は使用の差止請求をする場合,審理における攻撃防御方法 本件電子データにおける営業秘密の特定(争点(2))についてア執行の対象としての特定(請求の趣旨としての特定)控訴人は,営業秘密の開示又は使用の差止請求をする場合,審理における攻撃防御方法のためだけでなく,執行するに当たり,当該営業秘密との同一性の判断をすることが必要で,その判断が可能な程度に営業秘密を特定することが必要であるなどと主張する。 しかし,本件電子データは,営業秘密目録1ないし8,13ないし15記載のとおり,ファイル名称,作成日時及び作成者が記載されているところ,それらの記載からすると,同一のファイル名称,作成日時及び作成者に係る電子データで,しかも,その内容が異なるものが別に存在することを窺わせる証拠等は存しない。 また,上記のとおり,本件電子データは作成日時によっても特定されているため,その時点での情報を営業秘密として特定しているということができる。 したがって,請求の趣旨の特定については,上記記載で十分であると認められる。 イ攻撃防御の対象の特定本件電子データの内容は,被控訴人において,原判決訴え変更後別紙2記載内容により,各電子データについての内容が主張されている。その主張内容は,各電子データの内容が概略的に記載されたものである。 ところで,原判決「事実及び理由」第2の2(1)イ,第3の2(1)のとお-13-り,控訴人は,被控訴人に入社後,平成8年から,ジーベックへの出向期間を含めて,平成25年6月29日付けで被控訴人を懲戒解雇されるまで,被控訴人の開発課に所属し,アルミナ長繊維の技術開発に携わっていた者であり,本件電子データが保存されていたYドライブへのアクセス権を付与された6名のうちの1名であった。そして,控訴人自身が,被控訴人に対して退職の申出をする以前である平成25年4月 に携わっていた者であり,本件電子データが保存されていたYドライブへのアクセス権を付与された6名のうちの1名であった。そして,控訴人自身が,被控訴人に対して退職の申出をする以前である平成25年4月ないし5月頃,本件電子データを含むデータを,引継ぎのために整理したと主張している。控訴人の主張どおり,本件電子データを引継ぎのために整理したというのであれば,その作業の前提として,本件電子データの内容を確認して吟味しているのは当然である。 これに加えて,本件電子データについて,開示又は使用の差止めを求める対象や廃棄を求める対象については,前記アのとおり,ファイル名称,作成日時及び作成者によって特定されている上,原判決訴え変更後別紙2のとおり,その概略的内容が説明されているため,控訴人としては,本件電子データのうち,どの情報につき,どのような観点から,営業秘密の要件の充足を争うべきかを選択することが可能といえる。 上記の事情を踏まえると,原判決訴え変更後別紙2記載の本件電子データの各内容により,控訴人において攻撃防御が十分可能な程度に特定されていると認められる。 控訴人の主張は理由がない。 なお,前記アのとおり,本件請求の対象が,ファイル名称などで特定されているため(営業秘密の内容をもって特定しているわけではないため),上記ファイル名称などで特定された情報でなければ,開示又は使用の差止めや廃棄の請求に係る執行の対象となることはない。 (3) 本件電子データの営業秘密該当性(争点(2))についてア秘密管理性について-14-控訴人は,被控訴人の主張する営業秘密の対象が,本件仮処分,本件訴訟の訴え提起時から本件口頭弁論終結時までに変遷しているのは,本件電子データが営業秘密として管理されていなかったからであり,控訴人 控訴人は,被控訴人の主張する営業秘密の対象が,本件仮処分,本件訴訟の訴え提起時から本件口頭弁論終結時までに変遷しているのは,本件電子データが営業秘密として管理されていなかったからであり,控訴人において,本件電子データが営業秘密として管理されているとの客観的認識可能性もなかったと主張する。 しかしながら,原判決「事実及び理由」第3の1(1)ア及びイのとおり,控訴人は,平成25年4月17日及び同年5月4日に,本件電子データを本件USBメモリ及び本件外付けHDDに複製している一方,平成24年11月15日及び平成25年5月16日に,被控訴人の秘密情報管理規定及び秘密情報保持に関する誓約書を閲覧し,平成25年6月4日の被控訴人との面談の際にも,弁護士からの,本件誓約書5項の有効性についての説明に対しても,特に質問をすることなく,理解している旨述べている。 これらの事実によれば,控訴人が,本件電子データが営業秘密に該当することは十分に認識していたと認められる。 控訴人の主張は理由がない。 イ秘密管理性についての補足控訴人は,被控訴人において,本件電子データにはアクセス制限がなく,被控訴人がアクセス権を付与していないP2の業務用端末PCからYドライブへのアクセスが可能であったなどと主張する。 しかしながら,原判決「事実及び理由」第3の2(1)ウのとおり,本件電子データが保存されていたYドライブにはアクセス制限があったし,P2の業務用端末PCからYドライブへのアクセスができたと認めるに足りる証拠はない。かえって,P2作成の電子データのうちYドライブに保存することが相当なものは,P4課長により,P2から社内メールで受領後にYドライブに保存されていたと認められる(証人P4〔原審〕)。 控訴人の主張は理由がない。 -15-ウ ちYドライブに保存することが相当なものは,P4課長により,P2から社内メールで受領後にYドライブに保存されていたと認められる(証人P4〔原審〕)。 控訴人の主張は理由がない。 -15-ウ非公知性,有用性について控訴人は,本件電子データの内容が明らかでないので,非公知性,有用性についての反論のしようがないなどと主張する。 しかしながら,前記(2)のとおり,本件電子データは,非公知性及び有用性についての反論が可能な程度には十分特定されていると認められる。 また,秘密管理性が認められることから,有用性や非公知性が推認されることはやむを得ないというべきである。 なお,控訴人は,本件電子データを見ても,作成者は開発課以外の者も多数おり,他の課の従業員とも共有している情報ばかりで,ほとんどが古い情報であり,秘匿の必要性も有用性もないと主張する。 しかしながら,作成者が開発課以外の者であったとしても,同情報は,P4課長に社内メールで送付し,P4課長がYドライブに保存した後は,アクセス制限がある情報となり,同情報を他の課の従業員と共有しているとは認められない(証人P4〔原審〕)。また,前記1で引用した原判決第3の2(3)イのとおり,情報が古いといっても,同種事業を営もうとする事業者にとっては有用であり,有用性を認めることができる。 控訴人の主張は理由がない。 (4) 本件電子データ又はその複製物の廃棄義務(争点(4))前記1で引用した原判決「事実及び理由」第3の3のとおり,控訴人に対する不正競争防止法2条1項7号の不正競争を理由とする同法3条1項に基づく本件電子データの開示,使用の差止請求には理由があるから,被控訴人の同条2項に基づく本件電子データ及びその複製物の廃棄請求には理由がある。 控訴人は,電子データを 理由とする同法3条1項に基づく本件電子データの開示,使用の差止請求には理由があるから,被控訴人の同条2項に基づく本件電子データ及びその複製物の廃棄請求には理由がある。 控訴人は,電子データを複製保存した本件USBメモリは紛失し,本件外付けHDDは,整理作業終了後に壊して廃棄したと主張する。 しかしながら,前記1で引用した原判決「事実及び理由」の第3の1(1)イ-16-(当審における補正後のもの)のとおり,控訴人は,平成25年6月4日,被控訴人から事情聴取を受け,その際,退職する理由等の説明をした後,被控訴人から,控訴人業務用端末PCの操作により,本件電子データを含む大量の社内資料が本件USBメモリ及び本件外付けHDDにコピーされたことが確認されたとする資料を示されて,動揺した様子を見せながら,複製行為の目的を問われた際,退職にあたりデータを整理するためであると述べ,同月10日,控訴人は,同月4日の上記説明について,改めて説明をしたいことがあると自ら申し出て,再度,被控訴人からの事情聴取の場を設けてもらった上で,上記複製行為の目的等について説明したが,その際,被控訴人側から本件USBメモリの所在について尋ねられ,被控訴人における自分の机に入っていると思うと述べ,被控訴人からあるなら返還してくれと申し向けられていたが,その際,控訴人は,本件USBメモリの所在が不明であるとは述べていない。また,前記1で引用した原判決「事実及び理由」第3の1(3)のとおり,本件外付けHDDについては,懲戒解雇前は所在等について説明していなかったのに,懲戒解雇後の本件仮処分申立後の裁判手続において,壊して廃棄したとの説明をするようになった。 上記のとおりの控訴人の供述の変遷やその内容からすると,控訴人の供述をそのまま信用することはできず,控訴 戒解雇後の本件仮処分申立後の裁判手続において,壊して廃棄したとの説明をするようになった。 上記のとおりの控訴人の供述の変遷やその内容からすると,控訴人の供述をそのまま信用することはできず,控訴人において,本件電子データの複製物を所持したままであるとの推定を覆すことはできないというべきである。 控訴人の主張は理由がない。 3 結論以上によれば,被控訴人の請求は,控訴人に対して,① 不正競争防止法2条1項7号該当の不正競争を理由とする同法3条1項に基づいて,本件電子データを,アルミナ繊維を用いた製品の製造販売に使用し,又はこれを開示しない旨の請求,② 同法3条2項に基づいて,本件電子データ及びその複製物を廃棄する旨の請求,③ 控訴人の行為が同法2条1項7号の不正競争に該当するこ-17-とを理由とする弁護士費用相当額として500万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが,その余はいずれも理由がない。したがって,これと同旨の原判決は相当であり,本件控訴は理由がないので棄却することとし,主文のとおり判決する。 大阪高等裁判所第8民事部 裁判長裁判官山田陽三 裁判官種村好子 裁判官髙橋文淸は,転補につき,署名押印することができない。 裁判長裁判官山田陽三 田陽三

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