昭和50(オ)438 株券交付等請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年11月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和47(ネ)530
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人太田耕治の上告理由について  他人の承諾のもとにその名義を用いて株式

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判決文本文583 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人太田耕治の上告理由について  他人の承諾のもとにその名義を用いて株式の引受がされた場合には、名義貸与者 ではなく、実質上の引受人が株式引受人としての権利を取得し、義務を負い、株主 となるものと解すべきことは当裁判所の判例とするところである(昭和四二年(オ) 第二三一号同年一一月一七日第二小法廷判決・民集二一巻九号二四四八頁参照)。 また、株式申込受付票により株券発行前の株式に対する権利の善意取得を認める商 慣習法ないし商慣習を肯定する余地はないから、原判決の確定した事実関係のもと において上告人の善意取得の抗弁を排斥した原審の判断は、正当として是認するこ とができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文 のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓 - 1 -

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