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昭和54(オ)1358 損害賠償

裁判所

昭和55年3月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和50(ネ)2736

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259 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人本田洋司の上告理由について原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人の使用人Dに重大な過失があつたとした原審の認定判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の各判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官環昌一裁判官伊藤正己- 1 -

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