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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人上告趣意について。原判決は認定事実第一において建造物損壊を認め、これを独立の犯罪として取扱つたものである。判示の右事実は必ずしも窃盗罪の性質上その手段として通常用いらるべき行為ということはできないから、原審がこれを刑法第五四条にいわゆる犯罪(窃盗罪)の手段と見ずして独立の犯罪として取扱つたのは正当である。論旨はそれ故に理由がない。よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官十蔵寺宗雄関与昭和二四年二月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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