昭和48(す)182 住居侵入、現住建造物等放火被告事件の上告棄却決定に対する裁判の解釈を求める申立

裁判年月日・裁判所
昭和48年7月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】右の者に対する住居侵入、現住建造物等放火被告事件(昭和四七年(あ)第二〇 八一号)について、当裁判所が、昭和四八年二月九日にした上告棄却決定に対し、 申立人から裁判の解釈を求める申立があつたが、最高裁

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判決文本文405 文字)

右の者に対する住居侵入、現住建造物等放火被告事件(昭和四七年(あ)第二〇 八一号)について、当裁判所が、昭和四八年二月九日にした上告棄却決定に対し、 申立人から裁判の解釈を求める申立があつたが、最高裁判所は、刑訴法五〇一条に 定める刑の言渡をした裁判所ではないから、本件申立は不適法である。  よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      本件申立を棄却する。   昭和四八年七月一〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   辻   三   己             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄 - 1 -

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