【DRY-RUN】右の者に対する住居侵入、現住建造物等放火被告事件(昭和四七年(あ)第二〇 八一号)について、当裁判所が、昭和四八年二月九日にした上告棄却決定に対し、 申立人から裁判の解釈を求める申立があつたが、最高裁
右の者に対する住居侵入、現住建造物等放火被告事件(昭和四七年(あ)第二〇 八一号)について、当裁判所が、昭和四八年二月九日にした上告棄却決定に対し、 申立人から裁判の解釈を求める申立があつたが、最高裁判所は、刑訴法五〇一条に 定める刑の言渡をした裁判所ではないから、本件申立は不適法である。 よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 本件申立を棄却する。 昭和四八年七月一〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 辻 三 己 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 江 里 口 清 雄 - 1 -
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