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昭和26(オ)127 借地権確認、建物収去、土地明渡請求

裁判所

昭和28年9月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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440 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(権利の拠棄はこれにより直接利益を受ける者に対する意思表示を以て為すべきものであること及び判決言渡期日変更の通知なくして変更された期日に判決が言渡されても、これが為め当事者の権利上に利害の影響を及ぼした場合でなければ上告の理由とならないことは大審院の判例とするところであり正当な解釈である。本件において所論言渡期日の変更により上告人が権利上不利益を蒙つた事実は認められない。その他論旨は総て重要な法律問題を含むものではない)。よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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