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昭和38(テ)48 土地明渡請求

裁判所

昭和39年4月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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476 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人高橋万五郎の上告理由第一点および第二点について。憲法第三二条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利があることを規定したものにすぎないものであつて、裁判所の審級制度をどのように定めるかは、法律において諸般の事情を考慮して決定すべき立法政策の問題であることは、すでに当裁判所大法廷判決の判示したところである(昭和二二年(れ)四三号同二三年三月一〇日大法廷判決刑集二巻一七五頁、昭和二二年(れ)一八八号同二三年七月七日大法廷判決刑集二巻八〇一頁、昭和二三年(れ)二八一号同二五年二月一日大法廷判決刑集四巻八八頁)。従つて、民訴法第四〇九条ノ二第一項の規定は憲法第三二条に違反しない。所論中憲法第二九条違反をいうのは、その実質は右の点の違法を主張するものにすぎない。論旨はすべて採用できない。よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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