【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人新関勝芳、同池田浩三、同西川茂の上告趣意のうち、憲法三一条違反をい う点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人新関勝芳、同池田浩三、同西川茂の上告趣意のうち、憲法三一条違反をい う点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、単なる法令違反、事実誤 認、量刑不当の主張であり、弁護人川添清吉の上告趣意は、単なる法令違反、事実 誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違 反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、所論にかんがみ、職権で記録を精査しても、同法四一一条を適用すべきも のとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五三年七月一二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 本 山 亨 - 1 -
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