昭和50(あ)2212 強制わいせつ、強姦致傷

裁判年月日・裁判所
昭和53年7月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人新関勝芳、同池田浩三、同西川茂の上告趣意のうち、憲法三一条違反をい う点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その

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判決文本文520 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人新関勝芳、同池田浩三、同西川茂の上告趣意のうち、憲法三一条違反をい う点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、単なる法令違反、事実誤 認、量刑不当の主張であり、弁護人川添清吉の上告趣意は、単なる法令違反、事実 誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違 反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、所論にかんがみ、職権で記録を精査しても、同法四一一条を適用すべきも のとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五三年七月一二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨 - 1 -

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