昭和41(オ)1241 詐害行為取消並びに損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年3月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和39(ネ)31
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人河原太郎の上告理由一ないし三について。  原判決は、訴外株式会社Dは

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判決文本文1,248 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人河原太郎の上告理由一ないし三について。  原判決は、訴外株式会社Dは、昭和三五年五月二五日解散し、同日租税債務を除 きその営業の全部を上告人(控訴人)に譲渡したのであるが、被上告人(被控訴人) は、右訴外会社に対し、昭和三五年五月三一日から同年九月五日までの間に、昭和 三一年四月一日から同三四年三月三一日にいたるまでの三事業年度について原判決 引用の第一審判決添付別表記載のとおり、法人税については本税の更正決定ないし 再更正決定あるいは加算税・利子税の賦課決定をし、源泉所得税については本税お よび加算税・利子税の賦課決定をし、それらの税額の合計が二六二万二九三〇円で ある(利子税はいずれも各事業年度終了後二ケ月の翌日である各年六月一日から昭 和三五年五月二五日までに生じたものである)との事実を確定したものであること は判文上明らかである。  原判決は、昭和三五年五月二五日における訴外会社の右営業譲渡は、被上告人の 有する前記租税債権を詐害する行為であると判示し、論旨は、前同日には被上告人 の判示課税処分が未だ行なわれていないから、被上告人の判示租税債権は未だ発生 していないと解すべきであり、従つて、訴外会社の判示行為は右租税債権を詐害す る行為に当らないから原判決は違法であると主張する。  しかしながら、租税債権は、法律の規定する課税要件事実の存在によつて当然に 発生するものであつて、国がなす課税処分は、単にその税額を具体的に明確にする ものにすぎないと解すべきである。前記営業譲渡当時は、租税債権発生の基礎であ る各事業年度は終了しているから、被上告人の課税処分が未だ行なわれていなくて - 1 - も判示租税債権が既に発生していると解した原判決 ないと解すべきである。前記営業譲渡当時は、租税債権発生の基礎であ る各事業年度は終了しているから、被上告人の課税処分が未だ行なわれていなくて - 1 - も判示租税債権が既に発生していると解した原判決は相当である。原判決に所論の 違法はなく、論旨は採用できない。  同四について。  判示租税債権詐害の意思に関する原判決の事実認定は、原判決挙示の証拠により 肯認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 2 -

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