昭和28(し)98 忌避申立却下決定に対する抗告棄却の決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-72944.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告の申立を棄却する。          理    由  所論は、A事件を担当している第一審裁判所が公平な裁判所でなく、良心に従つ て職権を行つていないのにかかわらず、

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文470 文字)

主文 本件特別抗告の申立を棄却する。 理由 所論は、A事件を担当している第一審裁判所が公平な裁判所でなく、良心に従つて職権を行つていないのにかかわらず、忌避の申立を却下し、また右却下決定を容認した原々決定及び原決定が憲法三七条一項及び同七六条三項に違反するというのであるが、その内容は、右本案事件を担当する第一審裁判所の裁量に属する証拠調の範囲、順序の決定等の訴訟指揮が訴訟法の精神に違反し、また法廷警察権の行使方法が法令に違反するということを前提とし、忌避の理由がある旨主張するに止まり、この点に関する原決定の判断は正当であるから所論は、憲法の各条規に違反するという前提を欠き、特別抗告適法の理由にならない(昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判決及び同二八年(し)第七六号同年一二月二五日第二小法廷決定参照)。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る