【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人桂川史の上告趣意第一、二点は結局単なる法令違反、事実誤認の主張に帰 しいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人桂川史の上告趣意第一、二点は結局単なる法令違反、事実誤認の主張に帰しいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論は畢竟第一審並びに原審で採用しなかつた証拠に基き、かつ、第一審で確定した事実にそわない事実を前提として立論するもので結局証拠の取捨判断の非難に帰する。そして所論の点に関する原審の判断はこれを首肯するに足りる)。また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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