昭和23(れ)708 強盗、窃盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和23年12月8日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 0
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人杉浦忠雄の上告趣意について。  所論二の(イ)乃至(ハ)の各点で主張するように、証人若しくは被害者の供述 と被告

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判決文本文707 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人杉浦忠雄の上告趣意について。 所論二の(イ)乃至(ハ)の各点で主張するように、証人若しくは被害者の供述と被告人の供述との間に、又は各被告人の供述相互の間に矛盾又は不合理の点があるからと言つて、これがため直ちに本件取調の上に、不自然又は無理があつたと断ずることのできないのは多言を要しない。また、被告人等が所論一の(イ)で主張するように警察における自白は、ヤキを入れられた結果であると申立てたこと並びに同(ロ)で主張するように、原審証人Aは本件被告人等が鎌倉警察署で暴行されたと聞込み県刑事課に詰問したる趣旨の証言をしたことは、いずれも所論のとおりであるが、しかし原判決挙示の証人B(本件で問題となつている聽取書の司法警察官)の原審第二回公判調書中の供述記載、証人Cの原審第四回公判調書中の供述記載及び証人Dの第一審第二回公判調書中の供述記載等によれば、原判決引用の被告人Eに対する司法警察官の聽取書中の同被告人の供述が所論のような強制又は拷問による自白であることは到底肯認することができない。それ故原判決には所論のごとき違法ありといえない。論旨はその理由がない。 よつて、刑事訴訟法第四四六条により、主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官茂見義勝関与。 昭和二三年一二月八日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎- 1 -裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上 郎- 1 -裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官島保裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介- 2 -

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