平成14(行ウ)35 公文書公開却下処分取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成15年5月30日 神戸地方裁判所
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判決文本文15,770 文字)

主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 原告(請求)被告が,平成14年2月22日付けで原告に対してした,別紙文書目録記載2の②③④⑥ⅰないしⅳの文書の公開却下処分を取り消す。 2 被告(1) 本案前の申立て本件公開却下処分取消しの訴えのうち,別紙文書目録記載2の⑥ⅰないしⅳの文書の公開却下処分の取消しを求める部分を却下する。 (2) 本案の答弁原告の請求を棄却する。 第2 事案の概要 1 事案の骨子(1) 原告は,三田市公文書公開条例(平成6年三田市条例10号〔甲1〕,以下「本件条例」という。)に基づき,被告に対し,別紙文書目録記載1の①ないし⑥の文書の公開を請求したところ,被告は,同請求を却下する旨の処分をした。 (2) 本件は,原告が,「被告がした別紙文書目録記載2の②③④⑥ⅰないしⅳの文書の公開却下処分は,本件条例の解釈を誤った違法なものである。」などと主張して,被告に対し,別紙文書目録記載2の②③④⑥のⅰないしⅳの文書の公開却下処分の取消しを求めた事案である。 2 争いのない事実(1) 当事者ア原告は,兵庫県三田市内に住所を有する者であり,本件条例に基づき,実施機関に対して公文書の公開請求をすることができる者である(本件条例5条1号)。 イ被告は,三田市の公文書公開の実施機関である(本件条例2条3号)。 (2) 原告による公文書公開請求原告は,本件条例5条1号に基づき,平成14年2月12日,被告に対し,平成13年11月5日に三田市内のホテルで開催され (本件条例2条3号)。 (2) 原告による公文書公開請求原告は,本件条例5条1号に基づき,平成14年2月12日,被告に対し,平成13年11月5日に三田市内のホテルで開催された「貝原前兵庫県知事への感謝のつどい」(以下単に「感謝のつどい」という。)に関する別紙文書目録記載1の①ないし⑥の文書について,公文書公開請求をした(甲2)。 (3) 被告による公開却下処分被告は,平成14年2月22日,原告に対し,別紙文書目録記載1の①ないし⑥の文書の不存在,あるいは本件条例の定める公開対象文書である「公文書」に該当しないことを理由に,当該文書の公開請求を却下するとの処分をした(甲3)。 (4) 原告による不服申立て等ア原告は,平成14年3月1日,別紙文書目録記載1の①ないし⑥の文書の公開却下処分に不服があるとして,本件条例13条1項及び行政不服審査法6条の規定に基づき,被告に対し,不服申立てをした(甲4)。 イこれに対し,被告は,本件条例13条2項,14条に基づき三田市公文書公開審査会に諮問し,同審査会による平成14年7月12日付け答申(公開却下処分を相当とするもの)を受けて(甲7),同月15日,上記(3)の公開却下処分と同旨の決定をした(甲8)。 3 本件条例の内容(1) 第1条(目的)この条例は,三田市(中略)が保有する公文書の公開を求める市民の権利を明らかにすることにより,市民の市政参加を促進し,より公正な市政の推進を図り,市政に対する市民の信頼と理解を深め,もって地方自治の本旨に即した市政の実現に資することを目的とする。 (2) 第2条(定義)この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に 民の信頼と理解を深め,もって地方自治の本旨に即した市政の実現に資することを目的とする。 (2) 第2条(定義)この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。 1号公文書実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び写真で,決裁,供覧等の事務手続を終了し,現に実施機関が法令又はその規程の定めるところにより管理しているものをいう。 2号公文書の公開実施機関がこの条例の規定により,管理する公文書を請求に応じて閲覧に供し,又はその写しを交付することをいう。 3号実施機関市長(中略)をいう。 (3) 第5条(公文書の公開を請求できるもの)次の各号に掲げるものは,実施機関に対して,公文書の公開(中略)を請求することができる。 1号市内に住所を有するもの2号以下省略 4 争点及び当事者の主張(1) 争点1(公開却下処分の存否)原告が別紙文書目録記載2の⑥ⅰないしⅳの文書を公開請求したのか,すなわち,被告が同文書の公開却下処分をしたのか否か。 ア原告の主張(ア) 原告は,別紙文書目録1の⑥の文書(その他これに関する文書)の公開請求をしており,被告は,同文書の公開却下処分をしている。そして,原告が公開請求をした別紙文書目録記載1の⑥の文書(その他これに関する文書)とは,別紙文書目録記載2の⑥ⅰないしⅳの文書(案内状,出欠ハガキ,郵便振替用紙,出欠記入用紙)のことである。 (イ) よって,原告は,別紙文書目録記載2の⑥ⅰないしⅳの文書について公開請求をしており,被告は,同 ⑥ⅰないしⅳの文書(案内状,出欠ハガキ,郵便振替用紙,出欠記入用紙)のことである。 (イ) よって,原告は,別紙文書目録記載2の⑥ⅰないしⅳの文書について公開請求をしており,被告は,同文書について公開却下処分をしている。 イ被告の主張(ア) 原告は,別紙文書目録記載2の⑥ⅰないしⅳの文書について公開請求をしていない。それゆえ,被告も,同文書について公開却下処分をしていない。 (イ) よって,原告の本件公文書公開却下処分取消しの訴えのうち,別紙文書目録記載2の⑥ⅰないしⅳの文書の公開却下処分の取消しを求める部分は,存在しない処分についての取消しを求める訴えで不適法であり,却下を免れない。 (2) 争点2(「公文書」の所持及び「公文書」の要件該当性)ア原告の主張本件条例の定める公開対象文書である「公文書」とは,「実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び写真で,決裁,供覧等の事務手続を終了し,現に実施機関が法令又はその規程の定めるところにより管理しているもの」をいう(本件条例2条1号)。そして,次の(ア)ないし(キ)のとおり,被告は,別紙文書目録記載2の②③④⑥ⅰないしⅳの文書を,いずれも所持し,かつ,同文書は,いずれも本件条例の定める公開対象文書である「公文書」に該当するものである。 (ア) 別紙文書目録記載2の②「案内文の提出(郵送)方の名簿」について案内文の提出(郵送)方の名簿(以下「名簿」という。)は,被告が「感謝のつどい」の案内状郵送業務の遂行のために一定期間預かったものであり,かつ,公正な案内状郵送業務を遂行するため,被告が加除訂正等を加えているはずのものであるから,「実施機関の職 。)は,被告が「感謝のつどい」の案内状郵送業務の遂行のために一定期間預かったものであり,かつ,公正な案内状郵送業務を遂行するため,被告が加除訂正等を加えているはずのものであるから,「実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書」に該当し,また,上司の指示によって,三田市職員が「感謝のつどい」の案内状郵送業務を遂行したのであるから,「決裁,供覧等の事務手続を終了」した文書に該当し,さらに,原告の公文書公開請求(平成14年2月12日)は,被告が名簿を作成・取得し,案内状郵送業務を遂行した日(平成13年10月上旬ころ)から1年以内(三田市文書取扱規程別表第2に基づく最短の文書保存期間)になされているから,「現に実施機関が法令又はその規程の定めるところにより管理している」文書に該当する。 よって,被告が所持し,かつ「公文書」の要件を全て満たす「名簿」の公開を求める。 (イ) 別紙文書目録記載2の③「式次第」について式次第は,被告が「感謝のつどい」実行委員会事務局の責任者として本来作成すべきものであり,かつ,被告が「感謝のつどい」当日に会場で受け取った文書であるから,「実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書」に該当し,また,式次第をもとに「感謝のつどい」が開催された以上,「決裁,供覧等の事務手続を終了」した文書に該当し,さらに,原告の公文書公開請求は,被告が式次第を受け取った「感謝のつどい」の開催日(平成13年11月5日)から1年以内になされているから,「現に実施機関が法令又はその規程の定めるところにより管理している」文書に該当する。 よって,被告が所持し,かつ「公文書」の要件を全て満たす「式次第」の公開を求める。 (ウ) 別紙文書目録記載2の④「 めるところにより管理している」文書に該当する。 よって,被告が所持し,かつ「公文書」の要件を全て満たす「式次第」の公開を求める。 (ウ) 別紙文書目録記載2の④「会計報告」について会計報告は,被告が「感謝のつどい」実行委員会事務局の責任者として本来作成すべきものであり,かつ,被告が「感謝のつどい」の終了後に受け取った文書であるから,「実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書」に該当し,また,被告が会計報告を受け取ることで,その内容が了承されたことになるから,「決裁,供覧等の事務手続を終了」した文書に該当し,さらに,原告の公文書公開請求は,被告が会計報告を受け取った日(「感謝のつどい」開催日の約1か月後)から1年以内になされているから,「現に実施機関が法令又はその規程の定めるところにより管理している」文書に該当する。 よって,被告が所持し,かつ「公文書」の要件を全て満たす「会計報告」の公開を求める。 (エ) 別紙文書目録記載2の⑥ⅰ「案内状」について案内状は,被告が「感謝のつどい」の案内状郵送業務の遂行のために取得したものであり,かつ,本来は被告が「感謝のつどい」実行委員会事務局の責任者として作成すべきものであるから,「実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書」に該当し,また,上司の指示によって,三田市職員が「感謝のつどい」の案内状郵送業務を遂行したのであるから,「決裁,供覧等の事務手続を終了」した文書に該当し,さらに,原告の公文書公開請求は,三田市職員が案内状を発送したと推測される日(平成13年10月吉日)から1年以内になされているから,「現に実施機関が法令又はその規程の定めるところにより管理している」文書に該当する 文書公開請求は,三田市職員が案内状を発送したと推測される日(平成13年10月吉日)から1年以内になされているから,「現に実施機関が法令又はその規程の定めるところにより管理している」文書に該当する。 よって,被告が所持し,かつ「公文書」の要件を全て満たす「案内状」の公開を求める。 (オ) 別紙文書目録記載2の⑥ⅱ「出欠ハガキ」について出欠ハガキは,被告が「感謝のつどい」の案内状郵送業務の遂行のために取得したものであり,かつ,本来は被告が「感謝のつどい」実行委員会事務局の責任者として作成すべきものであるから,「実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書」に該当し,また,上司の指示によって,三田市職員が「感謝のつどい」の案内状郵送業務を遂行したのであるから,「決裁,供覧等の事務手続を終了」した文書に該当し,さらに,原告の公文書公開請求は,三田市職員が出欠ハガキを同封した案内状を発送したと推測される日(平成13年10月吉日)から1年以内になされているから,「現に実施機関が法令又はその規程の定めるところにより管理している」文書に該当する。 よって,被告が所持し,かつ「公文書」の要件を全て満たす「出欠ハガキ」の公開を求める。 (カ) 別紙文書目録記載2の⑥ⅲ「郵便振替用紙」について郵便振替用紙は,被告が「感謝のつどい」の案内状郵送業務の遂行のために取得したものであり,かつ,本来は被告が「感謝のつどい」実行委員会事務局の責任者として作成すべきものであるから,「実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書」に該当し,また,上司の指示によって,三田市職員が「感謝のつどい」の案内状郵送業務を遂行したのであるから,「決裁,供覧等の事務手続を終了 あるから,「実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書」に該当し,また,上司の指示によって,三田市職員が「感謝のつどい」の案内状郵送業務を遂行したのであるから,「決裁,供覧等の事務手続を終了」した文書に該当し,さらに,原告の公文書公開請求は,三田市職員が郵便振替用紙を同封した案内状を発送したと推測される日(平成13年10月吉日)から1年以内になされているから,「現に実施機関が法令又はその規程の定めるところにより管理している」文書に該当する。 よって,被告が所持し,かつ「公文書」の要件を全て満たす「郵便振替用紙」の公開を求める。 (キ) 別紙文書目録記載2の⑥ⅳ「出欠記入用紙」について出欠記入用紙は,「感謝のつどい」の各発起人から提出された名簿に三田市職員が出欠の別を記入したものであるから,「実施機関の職員が職務上作成(中略)した文書」に該当し,また,上司の指示によって,三田市職員が「感謝のつどい」の案内状郵送業務を遂行したのであるから,「決裁,供覧等の事務手続を終了」した文書に該当し,さらに,原告の公文書公開請求は,三田市職員が出欠記入用紙を作成したと見られる日(平成13年11月5日)から1年以内になされているから,「現に実施機関が法令又はその規程の定めるところにより管理している」文書に該当する。 よって,被告が所持し,かつ「公文書」の要件を全て満たす「出欠記入用紙」の公開を求める。 イ被告の主張別紙文書目録記載2の②③④⑥ⅰないしⅳの文書は,被告の所持するものでない,あるいは,本件条例が定める公開対象文書である「公文書」には当たらないから,被告がした同文書の公開却下処分には,取り消されるべき違法はない。 その理由は,次のとお の文書は,被告の所持するものでない,あるいは,本件条例が定める公開対象文書である「公文書」には当たらないから,被告がした同文書の公開却下処分には,取り消されるべき違法はない。 その理由は,次のとおりである。 (ア) 「感謝のつどい」と被告の関わり「感謝のつどい」は,被告を含む5人の発起人が発起人会を組織し,そこでの協議によって役割分担を決定し,企画・実施されたものである。 (イ) 別紙文書目録記載2の②「名簿」について名簿は,被告を除く「感謝のつどい」の発起人4人が作成したものであり,被告は,それを各発起人から一時的に預かり,「感謝のつどい」の案内状郵送業務を遂行し,同業務終了後,各発起人に返却した。それ故,原告による公文書公開請求当時,被告は,名簿を所持していなかった。 また,名簿は,被告の担った案内状郵送業務を遂行するために,各発起人から一時的に預かったもので,およそ組織的に用いる類のものではなく,「決裁,供覧等の事務手続」,「現に実施機関が法令又はその規程の定めるところによる管理」を要する文書ではないので,本件条例の定める「公文書」に該当しない。 なお,被告が発起人として作成した名簿は,そもそも存在しない。なぜなら,被告関係の出席予定者は,部長級以上の三田市職員全員であり,被告は当然把握していたため,名簿を作成する必要がなかったからである。 以上より,被告による名簿の公開却下処分に違法はない。 (ウ) 別紙文書目録記載2の③「式次第」について式次第は,印刷業務を担った被告以外の発起人が作成したものであり,被告は,それを「感謝のつどい」当日に会場で参考として受け取り,所持しているにすぎない 記載2の③「式次第」について式次第は,印刷業務を担った被告以外の発起人が作成したものであり,被告は,それを「感謝のつどい」当日に会場で参考として受け取り,所持しているにすぎない。 それ故,式次第は,およそ組織的に用いる類のものではないから,「決裁,供覧等の事務手続」,「現に実施機関が法令又はその規定の定めるところにより管理」を要する文書ではなく,本件条例の定める「公文書」に該当しない。 よって,被告による式次第の公開却下処分にも違法はない。 (エ) 別紙文書目録記載2の④「会計報告」について会計報告は,会計業務を担った被告以外の発起人が作成したものであり,被告は,それを「感謝のつどい」が終了した1か月後に,参考として受け取り,所持しているものである。 それ故,会計報告は,およそ組織的に用いる類のものではないから,「決裁,供覧等の事務手続」,「現に実施機関が法令又はその規程の定めるところによる管理」を要する文書ではなく,本件条例の定める「公文書」に該当しない。 よって,被告による会計報告の公開却下処分にも違法はない。 (オ) 別紙文書目録記載2の⑥ⅰ「案内状」について案内状は,印刷業務を担った被告以外の発起人が作成したものであり,被告は,それを案内状郵送業務を行うために預かり,名簿に記載された出席予定者に対しては,出欠ハガキ及び郵便振替用紙とともに郵送し,被告関係の出席予定者に対しては手渡すことにより,全て配布した。それ故,原告による公文書公開請求当時,被告は,案内状を所持していなかった。 また,案内状は,被告の担った案内状郵送業務を遂行するために,案内状の作成を担当した被告以外 て配布した。それ故,原告による公文書公開請求当時,被告は,案内状を所持していなかった。 また,案内状は,被告の担った案内状郵送業務を遂行するために,案内状の作成を担当した被告以外の発起人から預かったもので,およそ組織的に用いる類のものではなく,「決裁,供覧等の事務手続」,「現に実施機関が法令又はその規程の定めるところによる管理」を要する文書ではないので,本件条例の定める「公文書」に該当しない。 以上より,被告による案内状の公開却下処分にも違法はない。 (カ) 別紙文書目録記載2の⑥ⅱ「出欠ハガキ」について出欠ハガキは,被告の担った案内状郵送業務終了後,名簿及び郵便振替用紙とともに,各発起人に返却された。それ故,原告による公文書公開請求当時,被告は,出欠ハガキを所持していなかった。 また,出欠ハガキは,被告の担った案内状郵送業務を遂行するために,出欠ハガキの作成を担当した被告以外の発起人から預かったもので,およそ組織的に用いる類のものではなく,「決裁,供覧等の事務手続」,「現に実施機関が法令又はその規程の定めるところによる管理」を要する文書ではないので,本件条例の定める「公文書」に該当しない。 以上より,被告による出欠ハガキの公開却下処分にも違法はない。 (キ) 別紙文書目録記載2の⑥ⅲ「郵便振替用紙」について郵便振替用紙は,被告の担った案内状郵送業務終了後,名簿及び出欠ハガキとともに,各発起人に返却された。それ故,原告による公文書公開請求当時,被告は,郵便振替用紙を所持していなかった。 また,郵便振替用紙は,被告の担った案内状郵送業務を遂行するために,郵便振替用紙の作成を担当した被告以外の発起人 よる公文書公開請求当時,被告は,郵便振替用紙を所持していなかった。 また,郵便振替用紙は,被告の担った案内状郵送業務を遂行するために,郵便振替用紙の作成を担当した被告以外の発起人から預かったもので,およそ組織的に用いる類のものではなく,「決裁,供覧等の事務手続」,「現に実施機関が法令又はその規程の定めるところによる管理」を要する文書ではないので,本件条例の定める「公文書」に該当しない。 以上より,被告による郵便振替用紙の公開却下処分にも違法はない。 (ク) 別紙文書目録記載2の⑥ⅳ「出欠記入用紙」について被告は,被告以外の各発起人関係の出席予定者による出欠の回答を,各発起人から案内状郵送業務の遂行のために提出されていた名簿に,直接記入した。それ故,名簿以外の出欠記入用紙は,そもそも存在しない。 また,被告は,被告関係の出席予定者については,口頭で出欠の報告を受けたので,被告作成の出欠記入用紙は,そもそも存在しない。 よって,被告による出欠記入用紙の公開却下処分にも違法はない。 (3) 争点3(「公文書」に当たらない場合の公開義務の有無)ア原告の主張別紙文書目録記載2の②③④⑥ⅰないしⅳの文書が,本件条例の定める「公文書」に当たらないとしても,被告には,次の理由により,上記文書の公開義務がある。 (ア) 被告が「感謝のつどい」の案内状郵送業務を遂行したことにより,案内状を受け取った約600名の人々は,「感謝のつどい」を三田市の公的行事であると認識することになるから,被告は,「感謝のつどい」に関する別紙文書目録記載2の②③④⑥ⅰないしⅳの文書について,「公文書」と同様の管理・公開責任を負うべきである。 どい」を三田市の公的行事であると認識することになるから,被告は,「感謝のつどい」に関する別紙文書目録記載2の②③④⑥ⅰないしⅳの文書について,「公文書」と同様の管理・公開責任を負うべきである。 (イ) 国の機関委任事務についても公文書公開義務が認められていることに照らし,「感謝のつどい」の発起人会からの委任事務である案内状郵送業務に関する別紙文書目録記載2の②③④⑥ⅰないしⅳの文書についても,公開が認められるべきである。 イ被告の認否原告の主張は,全て争う。 第3 当裁判所の判断 1 争点1(公開却下処分の存否)の検討(1) 被告は,「原告の本件公文書公開却下処分取消しの訴えのうち,別紙文書目録記載2の⑥ⅰないしⅳの文書の公開却下処分の取消しを求める部分は,存在しない処分についての取消しを求める訴えで不適法であり,却下を免れない。」と主張する。 (2) しかし,原告は,別紙書目録記載1の⑥の文書(その他これに関する文書)の公開請求をしており,被告は,同文書の公開却下処分をしている(当事者間に争いがない。)。 そして,別紙文書目録記載1の⑥の文書(その他これに関する文書)とは,具体的にいうと,別紙文書目録記載2の⑥ⅰないしⅳの文書(案内状,出欠ハガキ,郵便振替用紙,出欠記入用紙)のことを指すことが認められるので,原告は,被告に対し,別紙文書目録記載2の⑥ⅰないしⅳの文書を公開請求しており,被告は,同文書について公開却下処分をしているものといえる。 (3) したがって,被告の前記(1)の本案前の主張は理由がない。 2 争点2(「公文書」の所持及び「公文書」の要件該当性)の検討(1) 事実の認定証拠(甲5,甲7~9,甲12~16,乙1,乙 被告の前記(1)の本案前の主張は理由がない。 2 争点2(「公文書」の所持及び「公文書」の要件該当性)の検討(1) 事実の認定証拠(甲5,甲7~9,甲12~16,乙1,乙2)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア 「感謝のつどい」開催の経緯(ア) 兵庫県三田市は,従前より,兵庫県と連携を図りながら,北摂三田ニュータウン関連事業を始めとする都市基盤整備事業(まちづくり)を推進してきた。 (イ) 貝原前兵庫県知事は,21年以上の長きに亘り,兵庫県知事ないし副知事の職にあったが,平成13年7月末日をもって,兵庫県知事を辞職した。 (ウ) 平成13年秋ころ,三田市の市民団体等の中から,貝原前兵庫県知事に対し,これまでの感謝の意を表すとともに,兵庫県知事在任中の労をねぎらう場を設けたいとの声が上がり,「貝原前兵庫県知事への感謝のつどい」の開催企画,発起人の人選等が行われた。 イ発起人会の結成,被告の参加等(ア) そのころ,被告は,発起人の一人である当時の三田市議会議長から,「感謝のつどい」開催の趣旨説明を受けるとともに,被告も発起人に加わって欲しい旨の要請を受け,これを承諾した。 (イ) その結果,「感謝のつどい」の発起人は,被告(三田市長),三田市議会議長,前三田市長,三田市区長・自治会長連合会会長,及び活力ある明日の兵庫をつくる会三田支部長の5名となり,当該5名によって,「感謝のつどい」実施に向けての具体的な準備作業を行うための発起人会(「感謝のつどい」実行委員会)が組織された。 (ウ) 発起人会では,「感謝のつどい」の開催・運営のために必要な業務(案内状等の受発送等の事務局業務,会計報告の作成を含む ための発起人会(「感謝のつどい」実行委員会)が組織された。 (ウ) 発起人会では,「感謝のつどい」の開催・運営のために必要な業務(案内状等の受発送等の事務局業務,会計報告の作成を含む会計業務,式次第及び案内状,出欠ハガキ及び郵便振替用紙等の印刷業務,会場準備業務,当日の受付業務)についての各発起人間における具体的な役割分担,及び発起人代表の人選が協議・決定された。 (エ) 被告は,上記協議の結果,発起人代表に就任し,かつ「感謝のつどい」の案内状の受発送等の事務局業務を分担することとなった。なお,事務局業務の具体的内容は,次のとおりである。 a 各発起人が作成して提出した名簿の受理b 印刷業務担当の発起人が作成して提出した案内状,出欠ハガキ,郵便振替用紙及びこれらを発送するための送付用封筒の受理c 名簿に基づく送付用封筒の宛名作成,案内状,出欠ハガキ及び郵便振替用紙の封入,発送d 各出席予定者から返送されてきた出欠ハガキの受理,各出席予定者が会費入金の際に使用した郵便振替用紙(郵便局控え)の受理e 各出席予定者の出欠確認,名簿への出欠記入f 各発起人に対する出欠記入済の名簿,出欠ハガキ及び郵便振替用紙の返却ウ被告による事務局業務の遂行(ア) その後,被告は,発起人4名が各々作成した「感謝のつどい」出席予定者の名簿を受理した。また,印刷担当の発起人が作成した案内状,出欠ハガキ,郵便振替用紙及びこれらの送付用封筒を受理した。 (イ) そして,被告は,平成13年10月上旬ころ,三田市総務部秘書課職員に,次の業務を行わせた。 a 「感謝のつどい」の案内状郵送 及びこれらの送付用封筒を受理した。 (イ) そして,被告は,平成13年10月上旬ころ,三田市総務部秘書課職員に,次の業務を行わせた。 a 「感謝のつどい」の案内状郵送業務(a) 被告を除く発起人4名が各々作成した「感謝のつどい」出席予定者の名簿に基づいて,送付用封筒の宛名を作成し,案内状,出欠ハガキ及び郵便振替用紙を封入し,送付した。 (b) 被告関係の出席予定者である市職員(部長級以上の職員全員)に対しては,出欠ハガキ及び郵便振替用紙は交付せず,案内状のみを手渡した。 b 出席予定者の出欠確認業務(a) 各出席予定者から返送されてきた出欠ハガキを受理し,被告を除く発起人4名作成の名簿に,出欠の別の記入をした。 (b) 被告関係の出席予定者からは,直接,口頭で出欠の回答を得た。 c 出席決定者の会費入金確認業務各出席予定者が会費を入金したことを証する郵便振替用紙(郵便局控え)を受理し,会費の入金確認を行った。 d 名簿,出欠ハガキ及び郵便振替用紙(郵便局控え)の返却上記aないしcの各業務終了後,被告以外の発起人4名に対し,出欠記入済の名簿,出欠ハガキ及び郵便振替用紙(郵便局控え)を返却した。 エ 「感謝のつどい」開催当日及びその後の状況(ア) 被告は,平成13年11月5日,「感謝のつどい」に出席し,印刷業務を担当した発起人が作成し,各テーブルに配布した式次第を受け取り,持ち帰った。 (イ) また,被告は,「感謝のつどい」の約1か月後,会計業務を担当した発起人が作成した会計報告を,参考 務を担当した発起人が作成し,各テーブルに配布した式次第を受け取り,持ち帰った。 (イ) また,被告は,「感謝のつどい」の約1か月後,会計業務を担当した発起人が作成した会計報告を,参考として受け取った。 (2) 検討ア本件条例の定め等(ア) 「公文書」の意義本件条例に基づいて公開されるべき「公文書」とは,「実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び写真で,決裁,供覧等の事務手続を終了し,現に実施機関が法令又はその規程に定めるところにより管理しているもの」をいう(本件条例2条1号)。 (イ) 「決裁,供覧等の事務手続を終了」した文書の意義本件条例の定める「公文書」の要件である「決裁,供覧等の事務手続を終了」した文書とは,権限者の決裁,供覧等を終了することによって最終的にその意思が確定し,又はその内容が確認されるものをいう(三田市事務処理規則2条1号〔甲12〕参照)。 (ウ) 「実施機関が法令又はその規程の定めるところにより管理している」 文書の意義同じく「公文書」の要件である「実施機関が法令又はその規程の定めるところにより管理している」文書とは,実施機関が法令,三田市文書取扱規程(乙1)等に基づいて保管ないし保存している文書(以下「保存文書」という。)をいう(甲13・14,乙1参照)。 イ別紙文書目録記載2の②「名簿」の検討(ア) 前記(1)の認定によれば,被告は,被告を除く発起人4名の作成・提出した名簿については,「感謝のつどい」の出席予定者に対する案内状の郵送,出欠確認等の事務局業務を完了した後,各発起人に返却し,また,被告関係の出席予定者については,そ 告を除く発起人4名の作成・提出した名簿については,「感謝のつどい」の出席予定者に対する案内状の郵送,出欠確認等の事務局業務を完了した後,各発起人に返却し,また,被告関係の出席予定者については,そもそも名簿を作成しなかったため,原告の公文書公開請求の当時,名簿を所持していなかったものと認められる。 (イ) その上,名簿は,被告を除く発起人4名が各々作成し,被告に提出したものであり,被告の決裁,供覧等によって最終的にその意思が確定され,又はその内容が確認されたものではない。それ故,名簿は,「決裁,供覧等の事務手続を終了」した文書に該当せず,「公文書」の要件を満たさない。 (ウ) さらに,名簿は,保存文書にも該当しないから,「実施機関が法令又はその規程の定めるところにより管理している」文書に該当せず,かかる意味においても「公文書」の要件を満たさない。 (エ) よって,被告が,「公文書」でない名簿を所持していないとして,名簿について公開却下処分をしたことは違法でない。 ウ別紙文書目録記載2の③「式次第」の検討(ア) 前記(1)の認定によれば,式次第は,印刷業務を担当した被告以外の発起人が作成・配布したものであり,被告は,それを「感謝のつどい」当日に会場で出席者として受け取り,所持しているものと認められる。 (イ) そうすると,式次第は,被告の決裁,供覧等によって最終的にその意思が確定し,又はその内容が確認されたものではないことは明らかであるから,「決裁,供覧等の事務手続を終了」した文書に該当せず,「公文書」の要件を満たさない。 (ウ) さらに,式次第は,保存文書にも該当しないから,「実施機関が法令又はその規程の定めるところにより管理している」文書に該当せ 」した文書に該当せず,「公文書」の要件を満たさない。 (ウ) さらに,式次第は,保存文書にも該当しないから,「実施機関が法令又はその規程の定めるところにより管理している」文書に該当せず,かかる意味においても「公文書」の要件を満たさない。 (エ) よって,被告が,「公文書」でない式次第について公開却下処分をしたことは違法でない。 エ別紙文書目録記載2の④「会計報告」の検討(ア) 前記(1)の認定によれば,会計報告は,会計業務を担当した被告以外の発起人が作成・配布したものであり,被告は,それを「感謝のつどい」の1か月後に,発起人として参考までに受け取り,所持しているものと認められる。 (イ) そうすると,会計報告も,被告の決裁,供覧等によって最終的にその意思が確定し,又はその内容が確認されたものではないことが明らかであるから,「決裁,供覧等の事務手続を終了」した文書に該当せず,「公文書」の要件を満たさない。 (ウ) さらに,会計報告は,保存文書にも該当しないから,「実施機関が法令又はその規程の定めるところにより管理している」文書に該当せず,かかる意味においても「公文書」の要件を満たさない。 (エ) よって,被告が,「公文書」でない会計報告について公開却下処分をしたことは違法でない。 オ別紙文書目録記載2の⑥ⅰ「案内状」の検討(ア) 前記(1)の認定によれば,被告は,印刷業務を担った被告以外の発起人が作成した案内状を,全て「感謝のつどい」出席予定者に対して発送ないし手渡したため,原告の公文書公開請求の当時,案内状を所持していなかったものと認められる。 (イ) その上,案内状は,印刷業務を担った被告以外の発起人が作成し, 席予定者に対して発送ないし手渡したため,原告の公文書公開請求の当時,案内状を所持していなかったものと認められる。 (イ) その上,案内状は,印刷業務を担った被告以外の発起人が作成し,被告に提出したものであり,被告の決裁,供覧等によって最終的にその意思が確定し,又はその内容が確認されたものではない。それ故,案内状も,「決裁,供覧等の事務手続を終了」した文書に該当せず,「公文書」の要件を満たさない。 (ウ) さらに,案内状は,保存文書にも該当しないから,「実施機関が法令又はその規程の定めるところにより管理している」文書に該当せず,かかる意味においても「公文書」の要件を満たさない。 (エ) よって,被告が,「公文書」でない案内状を所持していないとして,案内状について公開却下処分をしたことは違法でない。 カ別紙文書目録記載2の⑥ⅱ「出欠ハガキ」・同⑥ⅲ「郵便振替用紙」の検討(ア) 前記(1)の認定によれば,被告は,印刷業務を担った被告以外の発起人が作成した出欠ハガキ及び郵便振替用紙を,「感謝のつどい」の出席予定者に対する案内状の郵送,出欠確認等の事務局業務を完了した後に,各発起人に返却したため,原告の公文書公開請求の当時,出欠ハガキ及び郵便振替用紙を所持していなかったものと認められる。 (イ) その上,出欠ハガキ及び郵便振替用紙は,印刷業務を担った被告以外の発起人が作成し,被告に提出したものであり,被告の決裁,供覧等によって最終的にその意思が確定し,又はその内容が確認されたものではない。それ故,出欠ハガキ及び郵便振替用紙も,「決裁,供覧等の事務手続を終了」した文書に該当せず,「公文書」の要件を満たさない。 (ウ) さらに,出欠ハガキ及び郵便振替用紙は,保存文書にも 。それ故,出欠ハガキ及び郵便振替用紙も,「決裁,供覧等の事務手続を終了」した文書に該当せず,「公文書」の要件を満たさない。 (ウ) さらに,出欠ハガキ及び郵便振替用紙は,保存文書にも該当しないから,「実施機関が法令又はその規程の定めるところにより管理している」文書に該当せず,かかる意味においても「公文書」の要件を満たさない。 (エ) よって,被告が,「公文書」に該当しない出欠ハガキ及び郵便振替用紙を所持していないとして,出欠ハガキ及び郵便振替用紙について公開却下処分をしたことは違法でない。 キ別紙文書目録記載2の⑥ⅳ「出欠記入用紙」の検討(ア) 前記(1)の認定によれば,被告は,被告を除く発起人4名の作成・提出した名簿に,「感謝のつどい」の出席予定者の出欠を直接記入し,名簿以外の出欠記入用紙を作成していないため,出欠記入用紙はそもそも存在していないものと認められる。 (イ) よって,被告が,出欠記入用紙を所持していないとして,出欠記入用紙について公開却下処分をしたことは違法でない。 3 争点3(「公文書」に当たらない場合の公開義務の有無)の検討(1) 原告は,「感謝のつどい」が三田市の公的行事であると認識させるものであることを理由に,別紙文書目録記載2の②③④⑥ⅰないしⅳの文書についても,「公文書」と同様に公開すべきである旨主張する。 しかし,本件条例は,公開されるべき「公文書」の範囲を明確に定めており,これに該当しない文書の公開を,本件条例によって求めることができないことは明らかであって,原告の主張は到底採用できない。 (2) また,原告は,本別紙文書目録記載2の②③④⑥ⅰないしⅳの文書は,いずれも「感謝のつどい」の発起人会から被告に委任さ とができないことは明らかであって,原告の主張は到底採用できない。 (2) また,原告は,本別紙文書目録記載2の②③④⑥ⅰないしⅳの文書は,いずれも「感謝のつどい」の発起人会から被告に委任された事務に関する文書であるから,国の機関委任事務に関する公文書と同様に公開すべきであると主張する。 しかし,国の機関委任事務と,「感謝のつどい」発起人会での協議の結果,被告が担当することとなった案内状の郵送等の事務局業務とは,明らかにその法的性質を異にするものであり,かかる両者を同視する原告の主張は,極めて特異で,かつ,誤った独自の法解釈に基づくものであり,到底採用することはできない。 第4 結語 1 以上によれば,原告の別紙文書目録2の②③④⑥ⅰないしⅳの文書の公開請求に対して,被告が公開却下処分をしたことに違法はなく,原告の本件公文書公開却下処分の取消請求には理由がない。 2 よって,原告の本訴請求を棄却し,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 神戸地方裁判所第2民事部裁判長裁判官紙浦健二 裁判官秋田志保 裁判官中村哲は,転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官紙浦健二(別紙) 裁判長裁判官紙浦健二(別紙)文書目録 1 公開請求をした文書平成13年11月5日に三田市内のホテルで開催された「貝原前兵庫県知事への感謝のつどい」に関する次の各文書① 公金の支出を示す文書② 案内文の提出(郵送)方の名簿③ 式次第④ 会計報告⑤ 職員の役割分担を示す文書⑥ その他これに関する文書 2 公開却下処分の取消しを求める文書平成13年11月5日に三田市内のホテルで開催された「貝原前兵庫県知事への感謝のつどい」に関する次の各文書② 案内文の提出(郵送)方の名簿③ 式次第④ 会計報告⑥ その他これに関する文書ⅰ 案内状ⅱ 出欠ハガキⅲ 郵便振替用紙ⅳ 出欠記入用紙

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