昭和41(オ)1297 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年4月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和40(ネ)172
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中平博文の上告理由第一、二点について。  原判決の認定した事実は、そ

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判決文本文994 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中平博文の上告理由第一、二点について。  原判決の認定した事実は、その挙示の証拠関係により、これを肯認することがで きる。右事実、とくに、高知市附近では土木建設請負業者が土木建設機械をその販 売業者から買い受けるについては、通常代金は割賦支払とし、代金完済のとき始め て所有権の移転を受けるいわゆる所有権留保の割賦販売の方法によることが多く、 上告人は、古物商であるが土木建設機械をも扱つていたから、右のような消息に通 じているものであるなどの事実に徴すれば、上告人が本件物件を買い受けるに当つ ては、売主がいかなる事情で新品である土木建設の用に供する本件物件を処分する のか、また、その所有権を有しているのかどうかについて、疑念をはさみ、売主に ついてその調査をすべきであり、少し調査をすると、訴外D建設有限会社が本件物 件を処分しようとした経緯、本件物件に対する所有権の有無を容易に知りえたもの であり、したがつて、このような措置をとらなかつた上告人には、本件物件の占有 をはじめるについて過失があつたとする原判決の判断は、当審も正当として、これ を是認することができる。  原判決には、所論のような違法はなく、所論は、結局、原審の専権に属する証拠 の取捨、選択、事実の認定を非難するか、または、原審の認定しない事実を前提と して原判決を非難するに帰し、採用しがたい。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎                   最高裁判所第一小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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