- 1 -平成25年(さ)第1号道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件平成25年9月17日第三小法廷判決 主文 原略式命令を破棄する。 本件公訴を棄却する。 理由 倉敷簡易裁判所は,平成21年6月16日,「被告人は,平成21年4月6日午前9時27分頃,徳島市川内町内の道路において,指定最高速度(50㎞毎時)を31㎞毎時超える81㎞毎時の速度で普通乗用自動車を運転して進行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法22条1項,4条1項,118条1項1号,同法施行令1条の2,刑法18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6万円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,同年7月2日確定した。 しかしながら,一件記録によると,本件違反場所は,最高速度について何らの指定もされておらず,道路交通法22条1項,同法施行令11条に規定する法定最高速度(60㎞毎時)が適用される道路であったから,被告人の速度超過は正しくは21㎞毎時となり,同法125条1項により反則行為となると認められる。したがって,被告人に対しては,同法130条により,同法127条の通告をし,同法128条の納付期間が経過した後でなければ公訴を提起することができない。しかるに,倉敷区検察庁検察官事務取扱検察事務官が上記の反則行為に関する処理手続を経由しないまま公訴を提起したのであるから,倉敷簡易裁判所としては,刑訴法463条1項,338条4号により公訴棄却の判決をすべきであったにもかかわら- 2 -ず,公訴事実どおり前記事実につき有罪を認定して略式命令を発付したものであって,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であることが明らかであ 決をすべきであったにもかかわら- 2 -ず,公訴事実どおり前記事実につき有罪を認定して略式命令を発付したものであって,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であることが明らかである。 よって,本件非常上告は理由があるから,刑訴法458条1号により原略式命令を破棄し,同法338条4号により本件公訴を棄却することとし,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官北岡英男公判出席(裁判長裁判官岡部喜代子裁判官大谷剛彦裁判官寺田逸郎裁判官大橋正春裁判官木内道祥)
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