昭和28(あ)4072 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人石田寅雄及び被告本人の上告趣意は、いずれも、理由のない法令違

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判決文本文394 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人石田寅雄及び被告本人の上告趣意は、いずれも、理由のない法令違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(被告人の上告趣旨第八所論の点については刑務所員の措置には遺憾の点があるけれども原判決には違法はない。のみならず被告人の控訴趣旨は大体本件上告趣旨と同様のものであつて理由のないものであるから、これについて判断が為されなかつたことはそれ自体刑訴四一一条の問題とはなり得ないものである)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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