昭和42(オ)379 財団評議員会決議不存在確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年9月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 却下 東京高等裁判所 昭和37(ネ)2671
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を却下する。      上告費用はDの負担とする。          理    由  記録によれば、本件上告は、上告人法人の代表者理事長D名義で申し立てられた ものであ

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判決文本文748 文字)

主文本件上告を却下する。 上告費用はDの負担とする。 理由記録によれば、本件上告は、上告人法人の代表者理事長D名義で申し立てられたものであるところ、右Dには上告人法人を代表すべき権限がないから、本件上告は不適法である。 すなわち、記録によれば、上告人法人は、寄附行為において理事会および評議員会は理事長が招集することと定めているところ、上告人法人の真正な代表者であるEが理事長を解任されたとする昭和四一年二月一六日開催の上告人法人の評議員会ならびに上告人法人の代表者と自称するDが理事長に選任されたとする同日開催の上告人法人の理事会がいずれも招集権者たる理事長Eの招集したものでないことが認められる(本件記録によるも、他に前記評議員会ならびに理事会が適法に招集され開催されたと認めるに足りる特段の事情は見い出せない。)右の事実に照らせば、上告人法人の前記評議員会ならびに理事会はいずれも法律上不存在のものというべく、その決議もまた効力を有しないものというべきである。従つて、Dが適法に上告人法人の理事長の地位に就いたものであるとは認めがたいものであるところ、上告人法人の寄附行為によれば、上告人法人は理事長のみが代表権を有する旨を定めているのであるから、Dに上告人法人を代表して訴訟行為をなす権限があるものとは認められない。従つて、同人が上告人法人を代表してなした本件上告の申立は不適法として却下を免れない。 よつて、民訴法三九九条ノ三、三九九条一項一号、九五条、九九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎 とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 2 -

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