昭和51(オ)1009 認知無効本訴、認知反訴請求

裁判年月日・裁判所
昭和52年2月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和50(ネ)598
ファイル
hanrei-pdf-74511.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人ら及び同補助参加人の上告理由について  認知者の意思に基づかない届出に

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文491 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人ら及び同補助参加人の上告理由について  認知者の意思に基づかない届出による認知は、認知者と被認知者との間に親子関 係があるときであつても、無効であると解するのが相当である。これと同趣旨の見 解のもとに、本件各届出による認知を無効とした原審の認定判断は、原判決挙示の 証拠関係に照らし、正当として是認することができ、これに所論の違法はない。論 旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る