【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告人ら及び同補助参加人の上告理由について 認知者の意思に基づかない届出に
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告人ら及び同補助参加人の上告理由について 認知者の意思に基づかない届出による認知は、認知者と被認知者との間に親子関 係があるときであつても、無効であると解するのが相当である。これと同趣旨の見 解のもとに、本件各届出による認知を無効とした原審の認定判断は、原判決挙示の 証拠関係に照らし、正当として是認することができ、これに所論の違法はない。論 旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 裁判官 本 林 讓 裁判官 栗 本 一 夫 - 1 -
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