【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を罰金弐千円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金弐百円を壱日に換算した期 間被告人を労役場に留置する。
主文原判決を破棄する。 被告人を罰金弐千円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金弐百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 押収にかかる昭和三十年七月九日Aリーグ選手権試合内野席券二十四枚(東京高等裁判所昭和三一年押第一〇八五号の一)はこれを没収する。 理由本件控訴の趣意は、大森検察庁検察官副検事三島徳右衛門提出の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、これを、ここに引用する。 よつて次のとおり考察をする。 物価統制令が、昭和二十七年法律第八十八号により同年四月二十八日以降特に法律としての効力を有するに至つたのは、わが国が平和条約の発効によつて独立国家として完全な主権を恢復するに至りたるに当り、新たなる観点から、同令は、その各所定事項の本質に照らし、国の社会経済秩序の維持ひいては国民生活の安定保持の上から、なお将来その有効な適用の必要を認めたからにほかならない。従つて同令第九条ノ二には、価格等は、不当に高価なる額をもつてこれを契約し又は受領することを得ずとあり、苟くもこれが規定に違反して取引する目的をもつて物品を所持するにおいては、同令第十三条の二第一項に違反するものとして、同令第三十五条所定の罪責を免がれないものと言わなければならない。 而して、右第九条ノ二にいわゆる「不当に高価なる額」であるかどうかは、取引当時若しくはその前後における同種物資又は類似物資に対する同令第三条所定の如き統制額又は公正な普通一般の取引として社会経済秩序維持の上から適正と認められる価格を基準として決せらるべきものと解するを相当とする。(昭和二五年(れ)第九七八号、同年一〇月二六日第一小法廷判決―最高裁判所判例集第四巻第一〇号二一八九頁―参照)。 今日娯 ら適正と認められる価格を基準として決せらるべきものと解するを相当とする。(昭和二五年(れ)第九七八号、同年一〇月二六日第一小法廷判決―最高裁判所判例集第四巻第一〇号二一八九頁―参照)。 今日娯楽の利用は、国民日常の文化生活における実際として無視さるべきでないものがあり、その機会は、すべての者に均等でなければならない社会的必要の下に在るものと言わなければならない。すなわち、給与の尠い一介の勤労者と雖も金銭収支の計画に基き僅かな支出を覚悟して適切と思料する時刻に娯楽場の窓口に立つときは安易に入場券が買えて野球競技等の見物を満喫するの機会を万人と共に等しく持つということは、そうした人達のまことに多い而してまたそうした快的な娯楽利用の機会があつて然るべき今日の社会において欠くべからざる重要な生活秩序たることを失わず、従つてまた、給与の尠い者の喜びが安易にそして快的に獲得されるがためには、右窓口における入場券本来の価格こそは斯うした娯楽利用に伴う社会生活全般の問題として維持されなければならない一連の経済秩序における適正にして而も不当ないしは没義道な手段により、より以上にたやすく釣り上げられてはならない価格であると言わなければならない。 <要旨>いわゆるダフ屋なる者は、本件記録によつても窺われるように、演劇、映画、運動競技等の切符ないしは入</要旨>場券を予かじめ買い占めておいて、その窓口販売の売切による観客の困窮に乗じ、切符ないしは入場券本来の価格を不当に釣り上げて高く売りつける一種の闇屋であつて、こうしたダフ屋の所為は、恰も戦時中或いは戦後において米麦、酒類、木炭等物資の不足、消費者の困窮に乗じて行われた営利飽くなき取引においてその統制額にかかわらず価格を無暗に釣り上げ、もつて物価の安定に大なる支障を醸すに至つた闇取引とその本質において殆 て米麦、酒類、木炭等物資の不足、消費者の困窮に乗じて行われた営利飽くなき取引においてその統制額にかかわらず価格を無暗に釣り上げ、もつて物価の安定に大なる支障を醸すに至つた闇取引とその本質において殆んど異るものなく、ダフ屋の右の如き価格の釣上取引は、それ自体物価統制令第九条ノ二にいわゆる「不当に高価なる額」をもつて取引したものというべく、これが取引をもつて、私的自治ないしは契約自由の原則に従つた自由にして適法な契約であるとしてこれをたやすく看過すべき筋合ではない。 記録によれば、被告人は、いわゆるダフ屋であるところ、ダフ屋の商売として昭和三十年七月九日東京都文京区a町B野球場前電車通附近路上において窓口における正規の販売価格一枚二百円の同球場の右同目附A、リーグ選手権野球試合内野席券二十四枚を一枚二百五十円ないしは三百円位の価格で売り渡そうとして所持していたものであることが明白であるから、その所為が、物価統制令第九条ノ二にいわゆる「不当に高価なる額」をもつて取引する目的で物品を所持していたものであることに該当することは上来説明するところに照らし自ずから明らかである。されば、被告人の右所為は、物価統制令第十三条ノ二の規定に違反するものとして同令第三十五条所定の罪責を免がれないところ、原審は、右事実と同一趣旨の内容を有する本件公訴事実を認めながら、被告人の意図した本件観覧券の取引価格は、物価統制令第九条ノ二の不当に高価な額に該らないとして被告人の本件所為につき被告人を無罪としたことは、同令第九条ノ二及び第十三条ノ二の各規定の解釈を誤まりたるの結果、判決に影響を及ぼすことの明らかな法令適用の誤を冒したものというのほかはないから検察官の論旨は、結局において理由あるに帰する。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事三宅富士郎 結果、判決に影響を及ぼすことの明らかな法令適用の誤を冒したものというのほかはないから検察官の論旨は、結局において理由あるに帰する。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事三宅富士郎判事河原徳治判事遠藤吉彦)
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