昭和30(す)333 窃盗被告事件につきなした勾留理由開示請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 最高裁判所
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【DRY-RUN】右の者に対する窃盗被告事件について、申立人から当裁判所に対し勾留理由開示 の請求があつたが、勾留理由開示の請求は、同一勾留については、勾留の開始せら れた当該裁判所において、一回に限り許されるものと解

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判決文本文465 文字)

右の者に対する窃盗被告事件について、申立人から当裁判所に対し勾留理由開示 の請求があつたが、勾留理由開示の請求は、同一勾留については、勾留の開始せら れた当該裁判所において、一回に限り許されるものと解すべきである。本件記録に よれば被告人に対する勾留は、第一審以来継続しているのであるから、当審におい て申立てられた本件勾留理由開始の請求は、許されないものといわねばならない( 昭和二九年(す)第三〇三号、同二九年八月五日第一小法廷決定参照)。  よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。     本件請求を却下する。   昭和三〇年一〇月五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

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