昭和25(あ)2913 窃盗、建造物侵入

裁判年月日・裁判所
昭和27年5月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部
ファイル
hanrei-pdf-64431.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人横山勝彦の上告趣意(昭和二六年一〇月二七日附同弁護人提出の上

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文505 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人横山勝彦の上告趣意(昭和二六年一〇月二七日附同弁護人提出の上申書に記載された事項を含む)について、所論は量刑不当若しくは訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由とならない。なお現行法上控訴審はいわゆる事後審として認められているのであつて、控訴審における事実の取調は第一審判決の当否を判断するに必要な範囲に限られるのであり、その必要の有無は刑訴三九三条一項但書の場合を除き裁判所の裁量に委ねられているのである。(昭和二六年(あ)一四一八号同年九月六日第一小法廷決定)そして、本件が右但書の場合にあたるものでないことは記録に徴し明らかであり、かつ又原審が事実の取調をしなかつたことが経験則に反するものとも認められないから原審の訴訟手続に所論の違法はない。 その他記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年五月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る