【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件証拠決定及びこれに対する異議申立て棄却決定は、刑訴法四三三条一項にい う「この法律により不服を申し立てることができな
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件証拠決定及びこれに対する異議申立て棄却決定は、刑訴法四三三条一項にい う「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当たらないから、本 件抗告は不適法である。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 平成四年一二月一〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 島 昭 裁判官 中 島 敏 次 郎 裁判官 木 崎 良 平 裁判官 大 西 勝 也 - 1 -
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