平成4(し)122 刑の執行猶予言渡し取消し請求事件についてした証拠決定及びこれに対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
平成4年12月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 宇都宮簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件証拠決定及びこれに対する異議申立て棄却決定は、刑訴法四三三条一項にい う「この法律により不服を申し立てることができな

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判決文本文340 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件証拠決定及びこれに対する異議申立て棄却決定は、刑訴法四三三条一項にい う「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当たらないから、本 件抗告は不適法である。  よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   平成四年一二月一〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   島       昭             裁判官    中   島   敏 次 郎             裁判官    木   崎   良   平             裁判官    大   西   勝   也 - 1 -

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