【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件証拠決定及びこれに対する異議申立て棄却決定は、刑訴法四三三条一項にい う「この法律により不服を申し立てることができな
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件証拠決定及びこれに対する異議申立て棄却決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当たらないから、本件抗告は不適法である。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成四年一二月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官中島敏次郎裁判官木崎良平裁判官大西勝也- 1 -
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